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45.日帝の集中営 “集団部落”

部落の周りに高い塀を積み深い溝を掘る。昼も夜も住民一人検挙されれば10戸が連座


▲ 日帝の監視の下で労働している<集団部落>の住民達(資料写真)

日帝の“債務農奴”に

“日帝は政治面では朝鮮族人民たちの抗日闘争を弾圧して、朝鮮族人民と抗日部隊との血縁的な連携を 断絶させ、遊撃区を孤立させるために経済面では朝鮮族人民を <保護>するという美名の下に <反日赤化>を防止 するため、 <集団部落政策>や <安全農村政策>を実施しました。”

延辺大学歴史学部教授・朴昌c先生は、日帝のこんな政策は朝鮮族人民を日本独占資本に隷属させる “統制−安定 方針”を観察する具体的な統治政策だったと指摘しながら、当時の状況を説明してくれた。

1931年 “9.18”事変以後、日帝の侵略戦争と抗日武装組職に対する “討伐”により、数多くの朝鮮族農民たちは家 が焼かれるなど戦争の被害を受けて方々を流浪する惨めな境遇になった。東北各地に避難民ができたが、満州国民 政府拓政司第10課の “間島集団部落建設概述”(1935年 12月 25日)によれば、延辺 4県の避難民は 1611戸、 8387人に達した。

日帝は避難民を “救済保護するという名目で、朝鮮総督府と満鉄会社が共同で投資して東亜勧業会社が経営する事に して 1932年からまず南北だけの避難民を安置するために遼寧省鉄ュ県ラクソクサン、1933年には遼寧省営口県チョン ジャンデ、黒龍江省珠河県(現在の尚志県) 河東村、1934年には黒龍江省綏化県ヒョンソン付近、1935年には吉林省柳河 県サムウォンポにそれぞれ “安全農村”を建設し、避難民と流浪民を収容した。 日帝は “安全農村”を経営しながら “単純な救済にとどまらず、進一歩積極的な指導の下に朝鮮人の模範村を建立する”と言いながら 1938年から自作農創 定計画を実施した。

自作農創定計画というのは、日帝の投資下に土地、部落建設費、家屋建築費、農業経営費などを農民たちに貸し与えた後、 8分の利子を課し、農民たちにとって半年毎の定期償還で 10〜15年間に借金を全部償還すれば土地と家屋などが個人所有に なって自作農になるというのだ。

“この政策は見た目には農民の経済的地位を向上するような政策に見えるが、実際上、農民たちを債務農奴に転落させ て東亜勧業会社の土地に束縛し、自由に移住することができないようにして農村内には警察分署と自衛団を建立、農民た ちを見張ることで抗日部隊と民衆間の連携を断絶させようという政策でした。” 朴昌c教授の指摘だった.

安全農村の農民たちは毎年、借金を償還することはするが、翌年春になれば生活が困窮するようになり、また会社からお 金を借りてその年の農業を行うが、翌年はまた借金を、さらに多くするようになるという悪循環を繰り返えさなければならなかった。

“自作農創定”対象になった朝鮮族農民たちの境遇は非常に惨めだった。 彼らは日本殖民会社に借金と利子を償還しなけ ればならないだけではなく、さまざまな苛斂雑税も納めなければならなかった。 もし適時に規定された金額を納めること ができなければ、いわゆる“延長税”と“予約違反金額”のような追加金額を出さなければならなかった。 こうして 農民たちは、借金漬けの奴隷にならなければならなかった。 1935年、延吉県東盛涌村には “自作農創定”対象にな った家が 42世帯あったが、彼らは 360町歩の土地を耕作していた。その土地の値はしめて 3万 5500円だった。1945年 に至って、ここの農民たちは既に各種の税金 5万 7300円余りを納めたが、日本植民地会社ではさまざまな名目で今後 4年間に 1万 6700円をさらに納めなければならないと規定した。 日帝の “自作農創定計画”は日本殖民主義者たちが 略奪した土地を高価で売る高利貸し付け形式の非常に簡便な方式に基づいて最大金額の利益を生み出す搾取手段だった。

“保甲制度” 実施

“1933年から日帝は延辺地区にいわゆる <避難民と貧困戸口制>の名目で集団部落政策を実施したが、初めには元の 地域に帰れない避難民を相手に上部地の近所またはその他 <安全な地帯>に <集団部落>を建立して住まわせました。”

朴昌c教授は第1次では北蛤莫塘、依蘭溝、太陽など 9つの集団部落を建立したが、 855戸に 4470人が収容されており、 1934年に第2次で延吉県金仏寺、三明月溝など 15の集団部落を建設、収容された農家は 478戸、人口は 2557人だったと言う。

日帝は集団部落政策を治安特別工作の一環にして、凡そ抗日遊撃区及び抗日根拠地を “討伐”、 焼却して、根拠地の人 民とその近所の散在農家たちを強制的に集結させ、集団部落を建立して民衆を見張り、抗日遊撃隊及びその他抗日軍との 連携を遮断する、すなわち “匪民分離”の “治安粛正” の目的のために利用した。日帝の 1935年 12月の統計によると、 延辺に建設した “集団部落”は 121個であり、 1万 2362戸、8万 1955人を収容した。

1936年 8月、日帝と傀儡満州国政府は “在満朝鮮人指導要綱”を制定し、延辺 5県と東辺道の 18の県を朝鮮族集住区に指 定、中ソ、中蒙、辺界地区とその他散在地区と朝鮮族を強迫的に日帝が指定した場所に行って集中させるようにした。 日帝は “集団部落”建設のために農村に散在している農家を全部燃やし、住民たちを強制的に集めて彼らの統制と監視下 に追いこんで苛酷に弾圧した。

“集団部落”の構造は 1つの村に 100戸を基準として、部落の周囲には 2.5mの塀を積み上げ、塀の四隅に砲台を設置、大 門は一つだけ出した。抗日部隊の襲撃を防止するため、塀の外にはまた幅 3m、深さ 2mの深い溝を掘った。 部落中央には 警察分署交番と自衛団を設置し、部落通用門は昼も夜も自衛団が歩哨を立てたが、夕方から翌朝までは大門を閉める。 部 落住民たちには “良民証”を発給して “良民証”がない者は “反日分子” または “通匪”の疑いで逮捕した。 日帝は いわゆる “五家作統”、“10家連座法” などと呼ばれる “保甲制度”を実施し、 10戸を一牌とし、村またはこれに準ず る区域内の牌として 1甲を、 警察署管轄区域内の甲で 1保を作り、住民たちをお互いに監視、統制するようにし、 一人が “通匪”の嫌疑にかかれば本人はもちろん、 5戸や 10戸が “連座”して共に処罰されることで、部落民がお互 いに見張るようにした。

1936年 3月末、 日帝は東満地方で “保甲制度”を実施した状況は次のとおりだ。 延吉警察庁、保 2個、甲 44個、 牌 429個、 延吉県、汪清県、琿春県、和龍県、安図県など五県に保 116個、甲 523個、牌 7278個を設けた。

苛酷な収容所

茶条溝チュンピョン村の “集団部落”は、1934年 4月 22日から 5月 1日まで 11日間に建設された。 この “集団部落”は延辺で二番目に建設した 36ヶ所の “集団部落”の中の一つで、政府で作った “防衛のための集団部落” 規格によって建設された。部落の形態は正方形だったが、砲台、土城、前壕、電気鉄条網などの防御設備を取り揃えた。砲 台は泥を塗って積んだり土皮で積み上げ、砲台間の距離は 100mで砲台の中には防寒設備としてオンドルを設けた。

土城の高さは 3.33mで、土台の幅は 1.98m、上の幅は 0.82mで、土城の上には 14号の鉄線で電気鉄条網や有刺鉄線を巡らし た。前壕の標準は上幅 4.62m、下幅 0.99mで長さは 3.33m以上で、門の内外には約 2.62mの高さの鉄条網をかけた。

“集団部落”建設に収容されている設備は、費用だけも当時の時価で約 11万 4060元はしたという。この “集団部落”建設に 動員された労動力は延人数で 3300人だったが、それは戸当たりにすれば延べ人数で 28.6名にもなった。 公共施設費用と営農 資金、 家屋建築費は戸当たり 6250元に達した。 農民たちが負担したこの金額は新たに作った自分の家屋を抵当に取られ、4年 を返済期限にして県から貸与してもらったものなのに、ほとんどの農家はそのお金を返済する能力がなかった。 かくして多くの 農民たちが “集団部落”に立ち入った初日から債務者に転落した。

チュンピョン村の “集団部落”には 105戸の朝鮮族と 5戸の漢族農民が収容されたが、彼らは元々 241筆の耕作地を持ち、戸 当たり 2.34筆だった。 しかし “集団部落”に収容された後、耕作地面積は大きく減少した。耕作地を 1.7筆以下しか持ってい ない農家が引っ越しする前の 12%から 32%に増えた。自作農は 27.6%から 15.6%に減少し、小作農は 51.7%から 59.3%に 増加した。 部落から遠く離れているところに行って畑を耕すことができないようにしたので、遠くの畑はすっかり荒れ地に変わ った。食糧の足りない農民たちは、樹皮と草の根で食事をまかなった。彼らが入っている家は、あまりにもみすぼらしいものだ った。飢えと寒さに耐えることができず、多くの農民たちが凍死したり飢え死にした。

集団部落では公務人員と障害者を除いて 18歳から 40歳の男たちは義務的に自衛団に参加しなければならなかった。 部落内に自 衛団施設が設置され、何丁かの鉄砲と弾丸が配置され、団員は輪番でパトロールした。家毎には自衛団費と保甲費などの経費を 定期的に納めなければならなかった。“集団部落”の警備は、日本憲兵隊の指揮下に満州軍と警察そして各 “集団部落”に組職 された約 50〜100人に達する一般自衛団、あるいは武装自衛団が担当した。 1935年、延辺遊撃根拠地周辺に組職された自衛団は 241個であったが、その隊員は 7146人だった。1936年には 319個で 1万 8131人に増加した。 このうち職業武装自衛団が 11個で 、141人だった。

“集団部落”には部落長と副部落長を配置した。 一般的に部落長は “保甲連座法”によって甲長を兼ね、副部落長は自衛団長 を兼ねたが、満州国県長が彼らを任命した。部落長は県の一般行政補助事務を兼ねて部落民に対する監督を担当し、副部落長は 部落の警備の責任を負って自衛団に対する指導と監督を担当した。

部落民は外出の時、規定された分量以上の食糧と物資を持って通うことができなかったし、必ず部落長または警察署の許可をと ってから携帯することができた。これは民衆が抗日部隊に物資、食糧を供給することを厳禁するためだ。

“実際上 <集団部落>は <集中営>に間違いなかったのです。 日帝は延辺地区で <集団部落>の戦略的な成績を見てこの政策を 1936年からの東北全域に普及させました。抗日部隊が活躍しているところがあれば、強制的に <普及>したが、ある所では単独で <集団部落>を建設し、ある所では <集家并村>で散在農家を全部燃やして強制的に <治安が確保された>部落に集結させたところ <并村>部落は民族を選り分けずに一つの部落に収容して遊撃根拠地や遊撃区は全部焼却または破壊して <無人之境>にしてしまい ました。”

朴昌c教授は “集団部落”政策は中世的な野蛮で苛酷な政策だと指摘した。
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