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中国内での立場 【韓国における法的地位について】 【延辺州人民政府幹部の紹介】 1.政治的な地位 中国朝鮮族は中国の少数民族政策により中央・地方政府の政治に直接参加することが出来、都市の朝鮮族の集団居住地に自治機関を設置し、自治権を行使しています。 朝鮮族自治が行われているのは、1952年9月3日に設立された延辺朝鮮族自治州、及び58年9月1日に形成された長白朝鮮族自治県の2ヶ所です。 朝鮮族が享受している自治権や自治の概念は、あくまでも「全ての民族は中国の公民」という大前提があるため、主権的な自治ではなく、中央政府から委任された範囲内での限定的な業務を管掌する行政自治です。 延辺朝鮮族自治部の幹部総数の50.7%を朝鮮族が占めていますが、自治州の条例に「自治州の州長、その他主要幹部の半数以上を朝鮮族が占めることが出来る」と規定されています。 2.経済的な地位 中華人民共和国建国以後、朝鮮族も民族企業を発展させる権利や機会が与えられていましたが、大部分の朝鮮族が零細な農・商業に従事しており、 経済的には比較的低迷した状態でした。しかしながら最近の中国での改革開放政策や韓中交流協力により、工業基盤を拡大、発展させるなど、生活水準が漸次向上して来ています。 3.教育・社会文化的な地位 朝鮮族の教育水準は他の少数民族に比べて高いものの、少数民族であるという制約から、社会的に頭角を現しにくい状況にあります。 朝鮮族出身の知識階層は、中国政府内の研究所、学校、放送局など、朝鮮語文化及び専門技術分野にて活動しています。
朝鮮語は中国語と同様に延辺州自治機関の行政用語であるだけでなく、州政府の文献や報告文には一般的に朝鮮語と中国語を併用しています。 延辺には少数民族総合大学としては、中国国内最初にして唯一の大学である「延辺大学」が1949年に設立されています。 現在まで、朝鮮族の卒業生は約3万人ほどです。 4.法的地位 清朝末期の頃、大部分の朝鮮族は社会の最低階層に属し、陣人的自由が完全に剥奪された状態でした。 1858年、中国ちロシアの間に締結されたアイグン条約の後、延辺地域へのロシアの侵攻危機が高まる中、240年続いた東北地域への俸給政策が 完全に有名無実化しました。 例えば鴨緑江沿岸の東端に移住した朝鮮族は住宅所有権を認められず、中国人地主の小作人としての地位にとどまっていました。 しかし豆満江以北の地域に進出した朝鮮族の場合には、中国への帰化が認められ、これにより朝鮮族の土地所有も可能になりました。 朝鮮族の法的な地位が認められたのは、中華人民共和国が樹立した後です。 1946〜48年の国共内戦の頃には、国民党が朝鮮族を韓国人と規定し、在留権のみ認定し、居住権や入籍権を認めませんでした。 中国共産党は朝鮮族の法的地位を全面的に認め、土地所有権取得などにおいて、中国人と同等の権利を行使出来るようになりました。
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