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6.“間島協約”

腐敗無能の清政府、不平等条約を結んで苦難の朝鮮族たちを二重圧迫に突き落とす


▲移住初期、朝鮮移住民を捜査する日本軍(資料写真)

長白山“定界碑”

清の康熙帝は、早くから“清一統志”を編纂し、清の国境を明確にしようと考えた。 もちろん清−朝鮮の境界が豆満江、鴨緑江ということは明確だったが、上流地域は地 形が複雑なうえ人家もなく、その分界が明確ではなかった。それに二つの川の上流で 朝鮮の人たちが清の官軍を殺害するなど、一連の事件が発生し、1691年に大臣を派遣 して国境を再確認しようとしたが、できなかった。

20年後の1710年、朝鮮の平安道渭原郡に暮す李万技ら9人が夜に越江して山の人参 を盗む清国人5人を殺し、人参やその他の物を略奪する事件が発生した。これをきっ かけに、康熙帝は二つの川の上流の境界を明確にしなければならないと決心、烏喇ハ 管・穆克登を派遣し、鴨緑江、豆満江の上流踏査を指示した。 1711年の康熙帝の上 流踏査指示文には、“...土門江は長白山の東から流れ出て東南へ流れて海に入って 行く。土門江の西南は朝鮮の領域に属し、川の東北は中国の領域属する。やはり川を 国境とする。この点は既に明白なことである...”とつぶさに書かれている。

穆克登は1711年、聖旨を奉じて探索に出ようとしたが出来ず、翌年の1712年2月17 日、小船10隻を作って興京辺から道を聞き、二道溝へ出て鴨緑江に沿って水陸を溯行 し、 10日ぶりに朝鮮の厚州に到着、朝鮮の接伴使・朴権らに会って、5月4日恵山に 到着した。穆克登は8日に棍杖徳に至ったが、通訳官と荷物運び20人、朝鮮官員6人、 道案内2人と一緒に15日間分の食糧を携帯して200里余りをかけて江原を糾明するた め、11日、長白山山頂に上った。

当時の状況は“万機要覧”という朝鮮文献に下記のように記述されている。

“11日、山頂に上がったら日が西の方に傾いていた。 ...頂上には大きい淀みのよう な沼があったが、周りが20〜30里にはなるようだった。水の色は青黒くて深さは分か らなかった。夏ではあったが氷雪が積もっていたし眺めれば広い海のようでもあっ た。山の形は遠くから見れば白い衣を被ったようだったのに、山頂に上がって見たら 四方が聳え、壷の口が上に開いたようであり、外は白で中は赤褐色だ。四方の壁は切 り立っており、錦の屏風をかけたようだ。”

水源をよく見た穆克登は“北にも2つの峰が切り立ったように聳えていて、その間を 流れる水が滝を成しているが、それがちょうど松花江の水源地で、山の端から約3〜4 里をゆっくり下がったら鴨緑江の水源地があった。”と松花江と鴨緑江の水源地を比 較的正確に指摘した。一行は東に流れる豆満江の水源地を捜し始めた。山の麓から東 に流れるせせらぎを発見、そこが分水嶺と思われ、‘定界碑’を立てようとした。し かし穆克登は“土門江が土中に流れ、江界が不確かだから碑石を軽率に建てることが できない”と指摘し、川の水に沿って東流の可否を確認するようにした。随行人員た ちは60里余りをさらに踏査した後、夕方頃には帰って来て“水が確かに東に流れる” と報告した。ようやく穆克登は碑石を建てた。

碑文は横書きで“大清”と刻み、縦書で“烏喇ハ管・穆克登が御名を奉じて辺界を踏 査し、当地をよく見たら、西の方は鴨緑、東は土門だから分水嶺に石を削んで記録す る。康熙51年5月15日、筆帖式蘇雨昌、通官二兄、朝鮮軍官李義復、趙台相、差使官許 梁、朴常道、通関金応憲、金慶門”と刻んだ.これが歴史で言う有名な“定界碑”で ある。

“豆満江は‘土門’と記録されたが、女真語の音域として‘万物の根源’あるいは ‘万寿の会合’に転移されて呼ばれた名称だ。”(徐ボンハク、李光洙、大型ド キュメンタリー“延辺アリラン”)

その後二つの国は豆満江、鴨緑江を国境として両国の辺界を守り、1714年、清では琿 春協領を設置、辺彊地区の巡察を強化した。


▲官庁の圧迫の下、苦難続きの朝鮮族農民達(資料写真)

日本の延辺侵入

歳月は流れ、171年が経った。ところで170余年の後である1883年に、この定界碑が悶 着を起すことになるとは、誰が想像しただろうか。朝鮮では長白山“定界碑”の位置 は豆満江の水源に立てられたのではなく“盛り土”に立てられたから碑文の“土門” は豆満江ではなく、他の川という異説を出した。

“すると、なぜ170余年が経った後に発見された定界碑の位置が松花江の源流である 二道江水源の上の‘盛り土が門のように立っている所’に立てられていたのか?それ は今でも謎として残っている問題だ。とにかく中国側は後世の人たちが定界碑を移し たと主張した。それは康熙帝の指示を受けた穆克登が鴨緑江、豆満江の‘分岐点’、 すなわち豆満江の水源を訪ねて定界碑を立てたからだ。松花江沿岸の烏喇ハ管・穆克 登が豆満江が二つの国の辺界であるということが分からず、松花江の水源である‘盛 り土’に定界碑を立てるなどということはあり得ないことだ。”

1885年9月に行われた第1次辺界談判で、朝鮮は“定界碑”の位置を基準に辺界を定 めなければならないと主張し、清は碑文に刻まれた“東は土門”の“土門”は豆満江 の同音異字だから、豆満江の水源を探して辺界として定めなければならないと申し立 てた。 1887年4月第2次辺界談判で朝鮮側は、“土門”と言うのは“豆満”の同音異 字の同じ川という解釈を黙認した。結局、2ケ国の代表と政府では“鴨緑江と豆満江 を以前のように両国の天然の国境としようということで異議がなかった。”(イム・ ヒジュン、李チュン“19世紀80年代の中朝2ケ国間二度の‘国境談判’”)

1897年、朝鮮朝廷内の親露派は、朝鮮人民の反日機運を利用して親日内閣を退けた 後、高宗を迎えて“光武改革”を通じて政権を掌握した後、国名を“大韓帝国”と改 称した。ロシアの勢力をかつぐ親露派たちは、先に二度の辺界談判で確認した内容を 全て覆し、再び“定界碑の位置”を基準にしなければならないと主張して、延辺を奪 取すべく画策した。ここにロシアも同調し、“延辺奪取”に関する秘密協定まで結 ぶ。 1902年、“北辺間島視察特使”として李範允が延辺に派遣された。

延辺に来た李範允は、朝鮮族墾民の戸籍と土地を調査し、自ら村の霊将、参理、 検察、監務を任命、戸口税を取り立てた。彼はまた“自衛団”を組織し、“私砲隊” を組織して武装させた。清の役人たちの職務遂行を妨害して清の人々を殺害、武装暴 動まで起した。李範允の陰謀を看破した中国の吉強軍は、暴動の首謀者達を粛清する 事に決定、通令・有時殿甲は、1903年4月10日から16日まで李範允の暴動軍を討伐し た。李範允は大敗して逃亡、仕方なく1904年6月、和龍で“中韓辺界善後章程”を締 結し、武力による奪取の陰謀をあきらめた、ロシアも1905年、日露戦争で敗戦、ロシ ア勢力をかついで延辺を奪取しようとしていた親露勢力の陰謀は砕かれてしまった。

1905年、日露戦争で勝利した日本は、遼東半島と南満鉄道及びその付属地を占領した だけでなく、彼らの指定された“大陸侵略方針”を実現するために、延辺侵略を正式 に企てた。 1905年、日本は韓国の外交権を奪う不平等条約“乙巳条約”を結ぶ。延 辺大学歴史学教授の朴昌c先生は次のようにいう。

“延辺は戦略上、とても重要な位置にあります。日本が西部日本の新潟等から韓国の 清津等の港を開拓し、さらには清津−会寧−吉林を結ぶ吉会鉄道を敷設し、‘後門’ から東北に侵入するのは、東部日本の大阪や神戸から遼東半島へ侵入するよりもっと 近いルートだったのです。結局、日本は‘韓国の保護国’として‘韓国を代理して間 島所属問題を解決する’という美名の下、延辺侵略を企てるようになります。”

当時日本で“大陸侵略の先鋒”と言える国本は、“間島探険記”という文で“間島と 言うのは、鴨緑江上流と長白山の間にあり、百余年来清国の支配を受けない...独立 地域で、今の人口は25万のうち朝鮮人が20万を占め、土地は大部分朝鮮人が占めてい る。”従って“間島”は“当然、韓国のものにならなければならない”と騒ぎ立てた りした。伊藤博文は親日内閣・朴斉純を唆し、韓国政府の名で正式に日本政府に“間島 の韓人を保護してもらうこと”を提起させた。日本はまたロシアと“秘密協約”を結 ぶなど、狡猾な手段を使いながらロシアとその他の列強の口を塞いでおいてからは、 日本軍少将・斎藤の一行63人を龍井に派遣、1907年8月23日から“朝鮮総監府間島臨 時派出所”という看板をかけて、いわゆる間島に居住する朝鮮人の生命、財産を保護 する事務を見るようにした。彼らは一方“(1)間島は韓国の領土だ。 (2)韓人たちは 清国の裁判に従わないこと。 (3)清国の官憲たちが取り立てる一切の租税を交番では 一律に承認しない。 (4)清国の官憲たちの一切の法令に対しても交番は承認しない。 (5)清国官憲が任命した都郷約、郷約などに韓人と同じように接する”という訓令ま で下った。

日本の延辺侵入に対して延辺大学歴史学教授の朴昌c先生は次のように書いて いる。

“日本は金海龍などの一塵話会員を利用して朝鮮族墾民を欺瞞、愚弄し、民 族の矛盾を挑発、租税を清政府に納めることができないようにし、清政府の指令に 対抗するように煽動しました。日本の憲兵たちは随所で中国の内政に干渉し、社団を起こし ました。日本は間島が朝鮮に属しないということを漠然と知りながらも辺界 問題を利用して大陸侵略の方針を実現するために延辺に侵入したのです。”

不平等条約

“間島帰属問題”と“韓人保護問題”をめぐり、日清両国では長い間論争していたが、 1909年2月17日、日本が間島は中国の領土であるというのが正しい、と明確に承認した後、 談判を始めた。しかし日本は延辺の 朝鮮族は“韓国臣民”であり、保護国である日本がそれに対する裁判権を有するということと、 日中双方が吉会鉄道を共同経営して天宝山銅鉱を共同開発 することを提起した。

清は日本がもし朝鮮族に対する統治権を持つようになれば、延辺は表むき中国領ではあっても 実際には日本の統治を受けるのと同じであるということを看破し、日本の提議を受け入れな かった。 “日本はやはり‘間島帰属問題’を餌に日露戦争後、東北で取得し た利権をさらに拡大、堅固にしようと、それまで解決することができなかった安奉 鉄道の改築(軽便鉄道を広軌鉄道に改築)、日本が占領した満鉄と並行して清が 敷設した新民屯−法庫間の鉄道廃止、ロシアが以前に敷設した営口−大石橋間の 鉄道を日本に帰属させること、撫順、煙台炭鉱の開発権など一連の問題を提起した。 ”(イム・ヒジュン、沈ホンメ“間島協約”)

遂に1907年9月4日、日本特命全権大使の伊集院と清国外務大臣・梁敦彦 が北京で“中韓図們江辺務条約”すなわち“間島 協約”と“満州5条件”に関する条約が締結される。“間島協約”の内容は次のとおり。

第1条:日中両国は、図們江を中韓両国の国境とし、 その水源地方は定界碑から水源を境界にすることを声明する。

第2条:中国政府は本協約を締結した後、すみやかに下の箇所を開放して各国人が 居住して貿易出来るようにし、日本国はそこに領事館あるいは領事分館を設立する。 開放日は別に規定する。開放する場所は、龍井村、局子街、頭道溝と百草溝とする。

第3条:中国政府は韓国人が図們江北側の開墾地区に居住することを批准する。その 地域は別に図面で説明する。

第4条:図們江以北の地方の雑居区域内に居住する韓人は、中国地方官管 轄下の法権に帰属し、中国の法権に従って中国官吏は韓人を中国 人と同等に扱う。韓人の民事、刑事など一切の裁判沙汰に対しては、中国官員 が中国の法律によって公平に裁判し、日本国の領事館から官吏を派遣し、自由に 裁判所に行って裁判を傍聴することができる。人命に係る重大な事件については 必ずあらかじめ日本国領事館に問い合わせ、裁判所に行って裁判を傍聴する ようにする。もし法律によって判決しない時、日本領事館は信用を保障するために中国 の他の官員を派遣して再審することを申し込むことができる。

第5条:図們江以北の雑居区域内の韓人のすべての土地、不動産、財 産などは中国政府から中国人の産業と同じく一律に切実に保護し、図們江沿岸の 適当な地点に渡し場を設置し、両国人民の自由な往来を保障 する。証明と公文書なしに武器を携帯した者は越境することができない。雑居地域内で 生産される米穀は、韓人が販売、運ぶことができる。しかし減産している時に は禁止する。穀草や薪も上記条例によるものとする。

第6条:中国政府は将来、吉長鉄道を延吉南部近辺まで延長させ、韓国会寧地方の韓国鉄 道と連結する。その一切の管理は、吉長鉄道と同様とする。いつ着工する かについては中国政府の具体的状況によって、また日本政府と協議して決める。

第7条:本条約が締結された後、規定された各項を直ちに実施し、日本総監府派出所 及び文武人員は、2ケ月以内に完全撤退し、日本国政府も2ケ月内に第2条に規定さ れた地点に領事館を設置する。

“‘間島協約’を通じて延辺地域は徐々に日本の半植民地に転落しただけでなく、 日本に延辺を足場に東北地方を占領することができる‘門’を開いた。”(イ ム・ヒジュン、沈ホンメ“間島協約”) 1910年、日本は大韓帝国の統治権を奪って植 民地にする“日韓併合”を実施し、さらに大胆に活動することとなる。.

“腐敗無能の清政府は、‘間島協約’を通じ、後で山犬が入って来れるように門を開けておいた のですね。領土は確保したものの、この時から朝鮮族の、この中国籍問 題が提起されるようになり、朝鮮族に対する二重の圧迫が重くなります。 延辺は実際上、日本の半植民地に転落します。日本が朝鮮族の反日民族運動を弾圧す るのに有利だったし、安奉鉄道改築権、旅大鉄道管理権、吉会鉄道敷設権、撫順・煙台炭鉱採掘権などで 利権を取得しました。結局、東北はさらに‘植民地化’されたのです。”

延辺大学・朴昌c教授は、“間島協約”は“不平等条約”と切って捨てた。

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