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【国家優遇政策】【投資優遇政策】【投資誘致奨励方法】【若干の規定


(1)外資企業政策

生産型外商投資企業に対しては、その経営期間
が10年以上の場合、利潤を挙げた年度から始めて
2年間は企業所得税を免除し、その後3年間は企業
所得税を半分に軽減する。
(外商投資企業と外国企業所得税法第8条)


(2)西部大開発政策

(1) 西部地区に設置した国家奨励型産業に属する
内資企業と外商投資企業に対しては、2001年
から2010年の間には15%の税率で企業所得
税を徴収する。
(2) 省級人民政府の批准を経た後、民族自治地方 内資企業の企業所得税を長期的に軽減したり免除することが出来、 外商投資企業の地方所得税を軽減したり免除することが出来る。
(3) 西部地区で新しく創設した交通、電力、水利、郵便、放送企業に対して、上記項目の業務収入が企業総収入の 70%以上を超過する場合、内資企業は生産経営を開始した日から2年間、企業所得税を免除し、その後3年間は企業 所得税を半分に軽減する。外商投資企業に対しては、その経営期間が10年以上の場合、利潤を挙げた年度から始めて 2年間は企業所得税を免除し、その後3年間は企業所得税を半分に軽減する。
(4) 西部地区の内資激励類産業、外商投資企業激励類産業及び優位産業に属するプロジェクトに対し、投資総額の枠内で 輸入する自社用設備について「国内投資プロジェクト非免税輸入商品目録(2000年改定)」と「外商投資プロジェクト非免税輸入商品目録」 に収録された商品以外には、関税と輸入増値税を免除する。外商投資優位産業は「中西部地区外商投資優位産業目録」(第18号令)により 執行する。
(※)第1〜4条は「西部大開発税金徴収優遇政策問題に関する通知」財税「2001」202号から抜粋
(5) 外国人が西部地区の農業、林業、水利、交通、エネルギー、都市行政公用、環境保全などの基礎産業、あるいは基礎施設の建設、 鉱山、観光などの資源を開発して技術研究開発センターの設立に投資する場合、外商投資激励類産業の各項の優遇政策を享受することが出来る。
(6) 外国人が投資した西部地区の基礎施設と優位産業プロジェクトについては、業種により外商投資持分の比率に対する制限を適当に緩和することが出来る。 外国人が投資した西部地区の商業プロジェクトに対し、その経営期限を東部地区に比べて10年延長し40年までで定めることが出来、登録資本 を東部地区に比べて2000万元少ない3000万元までで定めることが出来る。
(7) 外国人が投資した西部地区の基礎施設と優位産業プロジェクトについては、国内銀行で提供する固定資産投資への人民元借款比率を適当に高めることが出来、 中外合作プロジェクトは通常、中国側出資比率の120%までであり、外商投資プロジェクトは外商登録資本の100%にまで拡大することが出来る。
(※)第5〜7条は国弁発「2001」73号から抜粋


(3)東北老工業基地振興政策

(1) 東北地区で装備製造業、石油化学工業、冶金業、船舶製造業、自動車製造業、農産品加工業に従事して産品生産を中心とする普通納税者が、 固定資産、固定資産自製に使われる貨物を購入したり、あるいは応税労務と固定資産のための運送費用納付などにより生ずる税金額は、 当年に新しく増加した増値税に代替することが出来る。当年に新しく増加した増値税税金額がない場合、あるいは当年に増加した増値税税金額では 不足な場合、残りの部分の税金額を翌年に繰り越して引き続き代替することが出来る。
(2) 東北地区の工業企業の固定資産(家屋、建築物を除く)の減価償却年限は、現在実行している規定された減価償却年限を基準として40%を超えない 比率で減価償却年限を短縮させることが出来る。東北地区の工業企業において、譲渡されたり、あるいは投資した無形資産は、現在実行している 規定された分割払い期限を基準として40%を超えない比率で分割払い期限を短縮させることが出来る。しかし、協議あるいは契約で使用年限を約定 した無形資産は、協議あるいは契約で約定した使用年限により分割払いをしなければならない。(財投「2004」153号)
(3) 外国企業が東北地区に独立して投資したりあるいは本地方の企業、科学研究機構、大学と合資の形式で研究開発センターを設立することを奨励する。 外国企業が投資した研究開発センターは「国務院の輸入設備税収政策に関する通知」(国発「1997」37号)と「国務院弁公庁の対外経済貿易部などの部署 の当面の外国人の投資を積極奨励することに関する意見伝達の通知」(国弁発「1999」73号)の規定により、関連優遇政策を享受する他、審査を通過した 外商投資企業技術センターにおいて国内では生産出来ない自社用消費資材、試剤、見本機械、サンプルなどを輸入する場合、現在の規定に基づき、関税と 輸入過程の増値税を免除することが出来る。
(4) 外国人が都市公用施設に投資することを奨励する。都市政府で効果のある監督管理体制を作り、公共の 利益と安全を確保する前提の下、外国人が都市ガス、熱供給、給水及び配水ネットワークの建設や経営 プロジェクトに投資する場合、持分に対する制限を補完し、批准を経た後、外国側で株式を購入することを許可する。
(5) 外資銀行が東北地区で機構設立と業務開設を進めることを優先的に許可する。外資金融機構から地方商業銀行に 対する株式参加、そして農村信用社の体系改革と再組織に参加することを奨励する。企業年金、農業保険などの面で 強みを持っている外資保険会社が東北地区に進出することを奨励する。外国人が東北地区に合資証券会社、 証券投資信託管理会社、保険仲介会社や外資保険会社経営機構を設立することにつき、優先的に許可する。
(6) 外国人が交通運輸業に投資することを奨励する。鉄道旅客運輸と貨物運輸、多国運送と国内道路運送及び定期、 不定期の海上運輸業務と国際コンテナ多種連合運送などについては、批准を経た後、外資持分に対する制限を 補完することが出来る。外国人が航空運送業や通用(私用)航空業に投資することを奨励する。(3−6条は国弁発「1999」73号から抜粋)
(7) 外国投資家が国有企業に対する合併、買収、改造を進める時、国有商業銀行は批准を経た後、円滑な措置により 保有している企業の不良資産を処理し、貸出企業の未払い利子を自主的に減免することが出来る。ただし関連する処分は、 必ず金融リスクの予防・減少に努め、その手続きが法律や規定に合致するという原則の下で行われなければならず、 銀行債務を悪意的に隠蔽してはならない。
(8) 外国投資家は国有企業を合併、買収、改造する時、それまでに累積した元国有企業の明らかに返済困難な 未納税金額については、規定により国務院の批准を経た後、免除する。
(9) 外国人が請負あるいは委託される形で国有企業あるいはその他の類型の企業を経営することを認める。 (7−9条は商資発「2004」609号から抜粋)


(4)少数民族政策

国家では民族貿易企業に対し、引き続き増値税優遇政策を実施する。
民族貿易県の県級国有民族貿易企業と 代理販売会社に物品を販売する時、実際の増値税額どおりに徴収した後、徴収額の50%を還付する。 具体的な還付方法は、財政部の各地に駐在する財政観察専員弁事機構において、財政部、国家税務総局、 中国人民銀行(94)財預字第55号公文書により執行し、県未満の国有民族貿易企業と末端の代理販売会社 で販売する物品については、増値税を免除する。
上記企業において体制改編の後、所有制の性質に変化が 生じる場合でも、変わることなく第1条で規定した増値税優遇政策を享受することが出来る。
上記の減免及び 還付された税額は、現在実施されている財政体制により中央財政と地方財政においてそれぞれ負担する。
この期間、国家で民族貿易県に対して再調整や認定を行う場合、調整した後の民族貿易県の範囲で実施する。
上記企業において自社用経営輸出あるいは輸出企業と市・県対外貿易企業に委託、販売する物品については、 先に増値税を徴収した後に還付するという方法が適用されない。


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