(1) |
東北地区で装備製造業、石油化学工業、冶金業、船舶製造業、自動車製造業、農産品加工業に従事して産品生産を中心とする普通納税者が、
固定資産、固定資産自製に使われる貨物を購入したり、あるいは応税労務と固定資産のための運送費用納付などにより生ずる税金額は、
当年に新しく増加した増値税に代替することが出来る。当年に新しく増加した増値税税金額がない場合、あるいは当年に増加した増値税税金額では
不足な場合、残りの部分の税金額を翌年に繰り越して引き続き代替することが出来る。
|
(2) |
東北地区の工業企業の固定資産(家屋、建築物を除く)の減価償却年限は、現在実行している規定された減価償却年限を基準として40%を超えない
比率で減価償却年限を短縮させることが出来る。東北地区の工業企業において、譲渡されたり、あるいは投資した無形資産は、現在実行している
規定された分割払い期限を基準として40%を超えない比率で分割払い期限を短縮させることが出来る。しかし、協議あるいは契約で使用年限を約定
した無形資産は、協議あるいは契約で約定した使用年限により分割払いをしなければならない。(財投「2004」153号)
|
(3) |
外国企業が東北地区に独立して投資したりあるいは本地方の企業、科学研究機構、大学と合資の形式で研究開発センターを設立することを奨励する。
外国企業が投資した研究開発センターは「国務院の輸入設備税収政策に関する通知」(国発「1997」37号)と「国務院弁公庁の対外経済貿易部などの部署
の当面の外国人の投資を積極奨励することに関する意見伝達の通知」(国弁発「1999」73号)の規定により、関連優遇政策を享受する他、審査を通過した
外商投資企業技術センターにおいて国内では生産出来ない自社用消費資材、試剤、見本機械、サンプルなどを輸入する場合、現在の規定に基づき、関税と
輸入過程の増値税を免除することが出来る。
|
(4) |
外国人が都市公用施設に投資することを奨励する。都市政府で効果のある監督管理体制を作り、公共の
利益と安全を確保する前提の下、外国人が都市ガス、熱供給、給水及び配水ネットワークの建設や経営
プロジェクトに投資する場合、持分に対する制限を補完し、批准を経た後、外国側で株式を購入することを許可する。
|
(5) |
外資銀行が東北地区で機構設立と業務開設を進めることを優先的に許可する。外資金融機構から地方商業銀行に
対する株式参加、そして農村信用社の体系改革と再組織に参加することを奨励する。企業年金、農業保険などの面で
強みを持っている外資保険会社が東北地区に進出することを奨励する。外国人が東北地区に合資証券会社、
証券投資信託管理会社、保険仲介会社や外資保険会社経営機構を設立することにつき、優先的に許可する。
|
(6) |
外国人が交通運輸業に投資することを奨励する。鉄道旅客運輸と貨物運輸、多国運送と国内道路運送及び定期、
不定期の海上運輸業務と国際コンテナ多種連合運送などについては、批准を経た後、外資持分に対する制限を
補完することが出来る。外国人が航空運送業や通用(私用)航空業に投資することを奨励する。(3−6条は国弁発「1999」73号から抜粋)
|
(7) |
外国投資家が国有企業に対する合併、買収、改造を進める時、国有商業銀行は批准を経た後、円滑な措置により
保有している企業の不良資産を処理し、貸出企業の未払い利子を自主的に減免することが出来る。ただし関連する処分は、
必ず金融リスクの予防・減少に努め、その手続きが法律や規定に合致するという原則の下で行われなければならず、
銀行債務を悪意的に隠蔽してはならない。
|
(8) |
外国投資家は国有企業を合併、買収、改造する時、それまでに累積した元国有企業の明らかに返済困難な
未納税金額については、規定により国務院の批准を経た後、免除する。
|
(9) |
外国人が請負あるいは委託される形で国有企業あるいはその他の類型の企業を経営することを認める。
(7−9条は商資発「2004」609号から抜粋)
|