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国家優遇政策】【投資優遇政策】【投資誘致奨励方法】【若干の規定


延吉市投資優遇政策

第 1章  総則
第 1条  延吉市内外の投資者が延吉市に投資して企業を創設することを積極的に奨励するため、国家、省、州の関連法律、法規及び政策と我が市の実際の 状況に基づき、特に本政策を制定する。
第 2条  本規定は我が市の行政区域内の全ての投資家に適用する。
第 3条  1)上級部門で既に発布した投資政策の全てを、延吉市ではそのまま実施する。
2)各級各項の政策が食い違う場合、そのうち優越する方を選択して実施する。
3)延吉市で享受する上級部門の優遇政策は全て実施する。
第 2章  土地政策
第 4条  延吉市外の投資者が我が市に投資して創設した工業企業、ハイテク技術企業は、それぞれ次の土地政策を享受することが出来る。
  1.下記の条件のうち一つを満たせば、面積が0.5haを超えない建設用地を無償で提供する。
  1)固定資産投資が1000万元以上のプロジェクト
  2)年間納税額が200万元以上のプロジェクト
2.下記の条件のうち一つを満たせば、面積が1haを超えない建設用地を無償で提供する。
  1)固定資産投資が2000万元以上のプロジェクト
  2)年間納税額が500万元以上のプロジェクト
3.下記の条件のうち一つを満たせば、面積が1.5haを超えない建設用地を無償で提供する。
  1)固定資産投資が3000万元以上のプロジェクト
  2)年間納税額が800万元以上のプロジェクト
4.下記の条件のうち一つを満たせば、面積が2haを超えない建設用地を無償で提供する。
  1)固定資産投資が4000万元以上のプロジェクト
  2)年間納税額が1000万元以上のプロジェクト
5.下記の条件のうち一つを満たせば、面積が3haを超えない建設用地を無償で提供する。
  1)固定資産投資が8000万元以上のプロジェクト
  2)年間納税額が1500万元以上のプロジェクト
  3)1000人以上の従業員を安定雇用するプロジェクト
6.下記の条件のうち一つを満たせば、面積が5haを超えない建設用地を無償で提供する。
  1)固定資産投資が1億元以上のプロジェクト
  2)年間納税額が3000万元以上のプロジェクト
  3)2000人以上の従業員を安定雇用するプロジェクト
7.下記の条件のうち一つを満たせば、面積が10haを超えない建設用地を無償で提供する。
  1)固定資産投資が10億元以上のプロジェクト
  2)年間納税額が1億元以上のプロジェクト
  3)3000人以上の従業員を安定雇用するプロジェクト
8.下記の条件のうち一つを満たせば、建設用地を無償で提供する。
  1)固定資産投資が20億元以上のプロジェクト
  2)年間納税額が2億元以上のプロジェクト
  3)5000人以上の従業員を安定雇用するプロジェクト
第 5条  インフラ建設、農業産業化、観光及び投資誘致事業指導チームの認定を経たその他のプロジェクトに投資する場合、 固定資産投資の密度が3000万元/haに達するプロジェクトは、第4条の1から8の規定により優遇土地価格を享受することが出来る。
第 6条  土地政策の体現は原則的にプロジェクトの固定資産投資が投資比率の50%以上である場合、土地使用証を 投資家に預ける。
第 3章  財政税収政策
第 7条  新しく推進するプロジェクトの増値税、所得税のうち地方政府が留保した部分は全て、プロジェクトが 生産に供せられた日から5年以内に財政を通じて企業に還付する。
第 4章  サービスと保護
第 8条  プロジェクト建設の手続において、投資者に一本化サービス制度を実施する。市プロジェクト建設服務センター 規定の期限までに最低収金あるいは最低原価の標準により、一切の手続を実施する。
第 9条  投資が1,000万元を超える工業加工プロジェクトに対し、閉鎖的管理を行う。プロジェクト建設期間と 経営期間に一切の外部関与を受けない閉鎖的管理を享受し、関連する一切の費用はしプロジェクト建設服務 センターにて、全て最低標準にて統一的に徴収し、関連する一切の検査は、市ソフト環境建設弁公室にて審査批准し、 監督する。
第 5章  特殊待遇
第10条  下記の条件のうち一つを満たせば、市政府から企業法人に政府顧問証書を発給する。
1)固定資産投資が2億元以上の工業プロジェクト
2)固定資産投資が5億元以上のインフラ、農業産業化、観光プロジェクト及び市投資誘致事業指導チームで認めた
  その他のプロジェクト
3)年間納税額が2,000万元以上の企業
4)2,000名以上の従業員を安定雇用する企業
第11条  下記の条件のうち一つを満たせば、市政府から企業法人に栄誉市民証書を発給する。
1)固定資産投資が1億元以上の工業プロジェクト
2)固定資産投資が3億元以上のインフラ、農業産業化、観光プロジェクト及び市投資誘致事業指導チームで認めた
  その他のプロジェクト
3)年間納税額が1,000万元以上の企業
4)1,000名以上の従業員を安定雇用する企業
第12条  下記の条件のうち一つを満たせば、市政府から企業法人に特殊貴賓カードを発給する。
1)固定資産投資が1,000万元以上の工業プロジェクト
2)固定資産投資が3,000万元以上のインフラ、農業産業化、観光プロジェクト及び市投資誘致事業指導チームで認めた
  その他のプロジェクト
3)年間納税額が500万元以上の企業
第13条  証書、カードを所持する投資家は、戸籍、住宅購入、子女の入所・入学、家族の就業や医療などの面において便宜を提供する。
第 6章  附則
第14条  本優遇政策は、市投資誘致事業指導チーム弁公室にて解釈を担当する。
第15条  本優遇政策は、発布日より実施する。


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