第 1条 |
奨励対象:国内外の企業、社会団体、国内行政事業単位、及びその他の経済組織そして個人(以下、資金誘致人とする)が我が市に資金誘致を
成功させた時、いずれも本方法の奨励を享受することが出来る。
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第 2条 |
本方法において「誘致資金」とは、延吉市区域外の資金を誘致したものを指す。
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第 3条 |
奨励範囲:
1)当年の投資が200万元以上であり、生産に供せられたプロジェクト
2)2年間の投資が500万元以上であり、生産に供せられたプロジェクト
3)プロジェクトの類型:生産性プロジェクト、インフラ建設プロジェクト、農業産業化プロジェクト、観光プロジェクト、
市投資誘致評審事業チームで認定したその他のプロジェクト
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第 4条 |
資金誘致人の資格確認
1)誘致が独自プロジェクトに属する場合、誘致人は投資側の確認を経た後、市商務局とプロジェクト誘致人確認書に調印する。
2)誘致が合資、合作プロジェクトに属する場合、誘致人は投資各側の確認を経た後、市商務局とプロジェクト誘致人確認書に調印する。
3)同一のプロジェクトに2名あるいは2名以上の誘致人がいる場合、一つのプロジェクトの標準により奨励する。
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第 5条 |
奨励標準
1)投資誘致額が200万〜1,000万元以下の場合、プロジェクトは6,000元〜3万元を奨励する。
2)投資誘致額が1,000万〜5,000万元以下の場合、プロジェクトは3万元〜20万元を奨励する。
3)投資誘致額が5,000万〜1億元以下の場合、プロジェクトは20万元〜50万元を奨励する。
4)投資誘致額が1億元超の場合、プロジェクトは奨励金額50万元に加え増加投資額1,000万元毎に5万元を増加する標準にて奨励する。
5)我が市の投資誘致に重大な貢献をした者には、投資誘致奨励評審事業チームの検討を経た後、特殊貢献賞を授与する。
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第 6条 |
奨励申告及び実施
1)延吉市投資誘致奨励評審事業チームを設立し、評審事業チームにて奨励に関連する各項の評価審議、批准を担当する。
評審事業チームは、傘下に弁公室(市商務局に)を設置し、日常的・具体的事務を担当させる。
弁公室主任は市商務局の責任者が兼任する。
2)プロジェクトが生産に供され、正常の生産開始後1ヶ月後、資金誘致人は有効登録証、資金調達証明(実際の投入資金額は検証し、
評価資格のある会計事務所から提出した検証報告に基づいて確認)、資金誘致人確認書とともに評審事業チーム弁公室に申告する。
3)評審事業チーム弁公室では、申告を受けた後、プロジェクトの状況、プロジェクトの資金誘致人の状況、プロジェクトの資金調達の状況
などについて審査確認をした後、奨励意見を投資誘致奨励評審事業チームに提出し、審査批准を受ける。
4)プロジェクト誘致人の斡旋を受けずに企業が直接我が市に投資した場合、奨励金を直接投資企業に奨励する。
5)資金誘致人と受益会社の同意を経た後、奨励金を直接個人株式に代替することが出来る。
6)政府事務員の奨励金は、50%は個人、50%は所属団体に払うものとし、団体の投資誘致専門活動経費とする。
7)投資誘致の成果に対する奨励は、毎年年末に総合的に1回実施する。
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第 7条 |
奨励金の支払い:投資誘致奨励資金は、延吉市奨励基金から支出する。
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第 8条 |
本方法は市投資誘致奨励評審事業チーム弁公室にて解釈を担当する。
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第 9条 |
本方法は発布日より実施する。
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