1. |
具体的な特恵内容 |
1) |
外来投資者が搭乗する車両は州政府で発給した貴賓カードで州内無料通行証の手続をした後、高速道路を除く
各料金所を無料で通行することが出来る。本規定は州交通局で担当する。
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2) |
外来投資者は延吉空港、延吉駅で貴賓カードにて貴賓通路と貴賓室の待遇を享受することが出来る。
州政府弁公室で責任を持ち、延吉空港、延吉駅で協力して実施する。
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3) |
外来投資者は州政府指定のホテルにおいて食事あるいは宿泊する場合、貴賓カードで特殊待遇を享受することが出来る。
州政府弁公室で責任を持ち、実施する。
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4) |
外来投資者は州内指定の医療機構で診察を受ける場合、貴賓カードで特殊便利待遇を享受することが出来る。
州衛生局で責任を持ち、実施する。
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5) |
司法部門と行政執行部門を含む州内の各部署において、外来投資企業に対する検査と関連調査を執行する場合、
必ず3日前に企業に知らせなくてはならず、突然検査をすることを禁止する。調査が必要な場合、企業の指導者を
抜き打ちで煩わせてはならず、具体的な検査内容に基づき企業の具体的な関連部門を訪ねなければならない。
州ソフト環境建設弁公室で責任を持って実施する。
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6) |
州政府貴賓カードを所持する車両に対して、州内交通警察は礼儀正しく車両の安全と順調な運行を確保し、随意の
検査、証明書の没収、車両差し押さえ、罰金は禁止する。州公安局で責任を持って実施する。
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7) |
州、県(市)公安部門では、外来投資企業に対して特殊保護を行い、外来投資者の居所と作業場に特殊人員を配置し、
投資社の人身安全を確保する。州公安局で責任を持って実施する。
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8) |
州、県(市)では、人大、政協の任期が終わったり、あるいは代表、委員が不足する場合、外来投資人の実際の状況
に鑑み、条件が備われば優先的に推薦する。
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9) |
州委、州政府の重要なセレモニーに外来投資者を招待する。
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10) |
州、県(市)政府は、外来投資者を政府の経済顧問として招聘し、証書を授与すると同時に相応の義務と権利を付与する。
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11) |
報道媒体部門では、外来投資企業に対する報道を強化し、社会全体に外来投資企業の発展を重視、関心を持つ
ようにすることで、良好な世論の雰囲気を形成する。
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2. |
特殊待遇を享受出来る範囲 |
1) |
延辺州に対する投資が5,000万元以上である企業の理事長、総経理。
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2) |
延辺州に投資した企業の年間納税額が1,000万元以上である企業の理事長、総経理。
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3) |
300名以上の社員を安定雇用し社会効益と社会満足度が比較的高い、延辺州に投資経営している企業の理事長、総経理。
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3. |
その他の事項 |
1) |
州経済貿易委員会、商務局にて、外来投資者に対する日常奉仕と事業協力について責任を負う。
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2) |
貴賓カード製作及び特殊待遇の実行は、州政府弁公室と州経済貿易委員会で共同にて責任を負う。
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3) |
本規定は2004年1月1日より施行する。
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