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![]() 韓国における在外同胞に関する議論について 1999年8月12日、韓国の国会で在外同胞法が可決されました。 在外同胞法とは、在外韓国人の出入国と法的地位に関する法律です。住民登録なしには出来なかった国内での各種金融取引、 不動産売買を自由に出来るようになり、国内就業過程での不利益も受けず、居所申告証のみ発給を受ければ2年間再入国許可なし に自由な出入りが出来る等、内国人とほぼ同等の法的地位と保護を受けることが出来るようにするものです。 問題は適用対象です。 韓国政府樹立(1948年8月15日)以前に中国・ロシア などに移住した同胞とその子孫らは適用から除外されています。すなわち次のような内容でした。
同年8月17日、62の市民社会団体はソウルの明洞聖堂で記者会見を開き在外同胞法の撤回を要求しました。 さらにソウルの明洞聖堂に在外同胞法撤回を求め市民社会団体が篭城する騒ぎにも発展しました。 翌2000年4月19日、韓国政府は韓国を訪問する朝鮮族に対して最高90日のビザを発給するなど、 ビザ発給を大幅に改善することに決定しました。それまで朝鮮族が韓国を訪問する際は、2週間のビザを発給していました。 2001年11月29日、憲法裁判所は韓国政府樹立(1948年8月15日)以前に中国などに 移住した同胞とその子孫らが在外同胞法の優遇措置を受けることが出来ないのは憲法違反と判決を出しました。 また12月6日、李濱駐韓中国大使は、「中国内の朝鮮族は血統としては韓国国民の同胞だが、中国の56民族の大家族の一員にもなる」 とし、「韓国政府が国家間の関係をよく考慮し、駐中朝鮮族問題を処理してほしい」と述べ、在外同胞法に関する韓国政府の動きを牽制。 さらに李濱在韓中国大使は7日、「中国は二重国籍には賛成しない」とし、「いったん中国国籍を持った以上、みな中国国民とすべきだ」 と重ねて韓国政府を牽制しました。 ![]() 2002年2月17日、韓国政府は外国労働者制度改善案を発表。同年11月1日から朝鮮族がサービス業で合法的に仕事 が行えるようになりました。また産業研修生の定員も12万6700人から14万5500人に増やされました。 福祉労働審議官は「年初に不法滞在を自主申告した外国人勤労者25万6000人余りが、来年3月に本国へ戻った後に起こり得る 人材不足を解決するため、外国人の就職枠を拡大した」と述べました。 同年10月29日、出入国管理法施行令改正案を議決。 飲食店業・ビル管理など事業支援サービス業・社会福祉事業・清掃関連サービス業などに限って外国国籍同胞の就職を認め、 訪問同居滞留資格を与えるという内容です。 2003年7月31日、「外国人勤労者の雇用等に関する法律」(外国人雇用許可制)が国会を通過。これによって4年以上不法滞在した 外国人労働者は強制出国の対象となりました。 9月23日、韓国法務省は在外同胞法改正案を国会に提出する予定と発表しました。 在外同胞法では1948年の韓国政府樹立以前に移住した人々は除外されていましたが、改正案によって中国朝鮮族も対象に加えられます。 在外同胞と認められると在外同胞滞在ビザを取得し国内居所申告証明の発給を受け、2年間ビザ無しで出入国及び滞在が可能になります。 しかし不法滞在が50%を超える国の同胞には厳しい条件が加えられるため、大部分の朝鮮族は実質的には除外されます。 10月12日、在外同胞法改正案に対する糾弾集会がソウル地下鉄2号線九老工団駅前で開かれ、 在外同胞法が憲法違反だという2001年11月29日の判決趣旨を改正案が反映してないと主張しました。 11月29日午前、盧武鉉大統領がソウル九老区にあるソウル朝鮮族教会を電撃的に訪問し韓国国籍回復を求め断食中だった朝鮮族 と会見。盧武鉉大統領の教会訪問を受け、ソウル市内8ヶ所で2400名余りが参加し行われてきた断食篭城は中止されました。 2004年8月17日、外国人雇用許可制が施行されました。
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