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![]() [社会] 訪問就業制、どうなっているのか?−韓国 20日、 <外国人労動者雇用などに関する法>が国務会議の議決を経たことで、訪問就業制のための 法令改訂作業が加速化している。では、関心の焦点である訪問就業制の施行時期は果していつになり、 入国者規模と選抜方法はどうなるのかなどについて調べてみた。 施行時期 在中同胞と高麗人同胞が同胞訪問就業ビザ制の恩恵を受けるためには、外国人労動者雇用法と出入国 管理法令の改訂が先に行なわれなければならない。 現在、前者は労動部の主管の下、後者は法務部の 主管の下に推進されている。 そして政府による訪問就業制の公表は二つの法令改訂手続きが完了した後 の時点になる。 (訪問就業制の詳しい内容に対しては本通信 5月 11日付け <外国国籍同胞の国内就業が容易になる >の記事参照) 出入国管理法令の改訂は国会の同意手続の必要がなく、法務部の改正案が法制処と国務会議議決を経れ ば確定される。 法務部は 6月中にこの手続きを完了して 7月には施行に入って行くという立場だ。 一方、外国人労動者雇用法改正案は 20日、政府国務会議で議決されたが、まだ国会通過という手続きが 残っている。 国会法司委と本会議議決を通さなければならない。 予定通り 7月に臨時国会が開かれて順調に 議事日程が進行すれば早いうちに通過するが、他の政治的な変数で国会が混乱すれば通過時期が相当期間 延びる可能性もある。 したがって現在としては訪問就業制の施行時点を正確に予測することができない。 ただ, 政府としては何の 変数もない限り 7月中に訪問就業制の施行が可能になるように万般の準備をするという立場だ。 入国人員 去る 6月初に法務部が国会法制司法委員会に提出した訪問就業制に関する資料を見ると、今年下半期 H−2ビザによる入国人員は 1万 5千人で、来年からは 3万人ずつ入国させるという計画だ。 その外にも 国内に戸籍があるとか国内に親族がいる同胞たちも訪問就業制に転換させて今年下半期に 1万 5千名、 2007年 3万名、 2008年からは年 2万人ずつ入国させるという計画だ。 したがって今年には合計 3万名、 2007年は 6万名、 2008年からは年 5万名の同胞が訪問就業制の恩恵により入国することになる。 このようになれば 2010年には全体で約 25万名の同胞が訪問就業制で国内入国することになる。
選抜方法 基本的には韓国語試験の成績によって入国対象者を選抜するという方針だが、韓国語試験の高得点者 の順序で選抜する方案と一定点数以上の取得者を対象に抽選を実施する方案二つをめぐって検討中だ。 そして韓国語に堪能ではない高麗人同胞のために試験難易度を調整するなど、特別試験方案も開発する計画だ。 一方、韓国語試験は 25歳〜35歳に限定し、家族扶養負担が大きい 36歳以上の同胞にはクオーターの一 部を割り当て、コンピューター抽選で選抜する方案も検討中といわれる。 また法務部は既に教育人的資源部傘下の韓国教育評価院を韓国語試験を主管する機関として選定して了 解覚書を締結したといわれる。 政策広報 前述した法務部の資料によると、政府は訪問就業制の公式発表に先立ち、 5月中に施行計画を定めて中国 及びロシア、CIS側に訪問就業制の導入主旨を説明すると明らかにしており、計画どおりなら既に協議と 広報が終わった頃だ。 法務部は同胞たちの詐欺被害を防止するために送り出し機関やブローカーに選抜権限を与えず、韓国政府 が入国人員を直接選抜すると確認している。 これと共に広報パンフレットを発刊して関係省庁、中国と旧ソ連 の韓国大使館、国会、市民団体、中国内同胞団体などに配布する計画だと言う。 (延辺通信 ホン・ゴンヨン記者 2006年6月23日) 関連記事:2006.05.11外国国籍同胞の国内就業が容易になる−韓国
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