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[社会] 外国国籍同胞の国内就業が容易になる−韓国

手続は容易に、業種は広く

早ければ 7月から外国国籍同胞の国内就業が容易になる見込みだ。 9日、労動部は同胞の就業手続の簡素化と就業許容業種の拡大など を骨子とした ‘外国人勤労者の雇用などに関する法律’ 改正案を立法予告した。 この法案は 7月国会に提出され、 通過次第に施行される。

改正案によると在外同胞は入国して就業教育を受けた後、自由に就職することが出来るようになる。 就職した後にも職場を変えることが できる。 就業期間は 3年だ。 一般外国人勤労者は事業場を自由に変えることができない。

今度の改正案は同胞に対する包容政策で、同胞が故国を自由に訪問、就職することができる ‘訪問就業ビザ(H-2)’新設によるもので、 今まで は雇用許可書を同胞個人別にそれぞれ受けなければならなかったが、改正案によると雇い主が ‘同胞雇用可能確認書’の発給を受けて許容人数の 範囲内で自由に同胞を雇うことができる。

この制度が施行されれば、有効期間 5年分の訪問就業ビザで入国して 2泊3日の就業教育を受ければ入国後 3年間の就業が可能になる。

改正案によると訪問就業ビザ(有効期間 5年、3年間就業)にて入国して就業教育を受けた後には自由に雇用安定センターの就業斡旋を受けたり、 使用者と勤労契約を締結することができる。 また訪問就業ビザにて入国して就職した場合、今のように滞留資格変更(F-1-4 → F-9)をする必要 がない。 また、これまで同胞の就業が制限された建設業などを就業許容業種に追加し、勤労契約後、国内人と同じく自分の意思によって事業場を 移ることができるようにした。

これと共に現行の特例雇用許可制許容業種に卸・小売り業、旅行業など一部のサービス業種を追加するという計画だ。 しかし風俗産業である 遊興業店などの就業は副作用が懸念されるため、厳格に禁ずると言う。 就業許容のサービス業種は外国労動者政策委員会で追って決める予定だ。

同胞雇用(就業)手続比較

区分 現行(特例雇用許可制) 改善(訪問就業制)
@滞留(就業)期間
  • 訪問同居ビザ(F−1)で入国後、非専門就業ビザ(F−9)に転換すれば、入国日から3年間就業
  • (仮称)訪問就業ビザ(有効期間5年、法務部)にて入国し、3年間就業
  • A対象要件
  • 国内に親戚・戸籍がある同胞(F−1ビザ発給者)
    ※現在、ビザクォーターはないが、外国人力政策委員会で毎年導入し、上限を決定
  • 国内に親戚・戸籍がある同胞(クォーター無制限)
  • 国内に縁故のない同胞(クォーター制限)
    ※外国人力政策委員会で毎年導入し、上限を決定
  • B就業許容業種
  • 製造業、建設業、サービス業、農畜産業、沿近海漁業で、外国人力政策委員会で定める業種
  • 現行の特例雇用許可制許容業種に一部のサービス業種を追加
  • C同胞の就業手続
  • 訪問同居ビザで入国→就業教育→雇用安定センターの斡旋→勤労契約の後、就業 
    ※事業場の変更制限
  • 訪問就業ビザで入国→就業教育→雇用安定センターの斡旋もしくは自由求職選択→勤労契約の後、就業 
    ※事業場の変更制限なし
  • D使用者の雇用手続
  • 内国人求人努力→雇用安定センターに求人申請→人力不足確認書発給→雇用許可書発給→勤労契約の後、雇用 
    ※勤労開始申告義務を賦課せず
  • 内国人求人努力→(仮称)同胞雇用可能確認書発給→雇用安定センターに求人申請もしくは自由求人→勤労契約の後、雇用 
    ※勤労開始申告義務を賦課
  • ▲同胞訪問ビザ新設で変わる点 

    (延辺通信 ソン・ヒェヨン記者 2006年5月11日)
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