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国家西部開発政策を享受する奨励類産業の内部資金企業と外商投資企業に限っては2001年から2010年まで、15%の低税率で企業所得税を徴収する。
区域内に新しく創設する交通、電力、水利、郵便、ラジオ.テレビ放送企業、奨励類項目の業務収入が企業総収入の70%以上を占める場合、
下記の企業所得税優遇政策を享受することができる。国内投資企業が操業を始めた第一年目から第二年目は企業の所得税を免除する。第三年目から第五年目
までは企業所得税を半減して徴収する。外資投資企業の経営期間が10年以上に達する場合は、利益を獲得した年の第一年目と第二年目までは企業所得税を免除する。
第三年目から第五年目までは企業所得税を半減して徴収する。琿春辺境経済合作区にある外商投資企業に対しては上記の条件に符合する場合、利益を獲得する年の
第一年目から第三年目までに所得税を免除し、第四年目から第五年目までは企業の所得税を半減して徴収する。
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2. |
生態環境の保護のため、もとの耕作地に植林したり、(生態林は一般的に80%以上)草原を作ったりして獲得した
農業特産品収入に限っては10年間農業特産税は免除する。
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3. |
投資者が区域内の産品を仕込んで精密加工し、20%以上の価値が増大した場合、本文章の第一条の優遇政策を享受することができる。
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4. |
区域外の投資企業が獲得した利潤を追加投資をしたり、延辺朝鮮族自治州内の企業と合併し企業を創立し経営するに投資する比率が25%以上を占める場合、
本文章の第一条の優遇政策を享受することができる。
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5. |
国家の奨励類や制限される乙類の項目に投資をしたり、投資総額以外に自分の資金で設備を輸入したりした企業に限っては、
輸入した設備が先進的で、また本企業で使用する場合、関税と輸入環節増値税を免除する。
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6. |
外商投資で創立し経営する産品輸出企業に対しては、税法の規定により、企業の所得税を免除したり、半減する期間が終了後、
輸出産品の生産高が当年の企業産品の生産高の70%以上を占める場合、税法の規定により続けて企業所得税を半減として徴収することができる。
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7. |
琿春輸出加工区辺境貿易区及び各級各類の開発区内の区域以外の投資企業に対しては2002年から企業が実現した増値税または営業税が100万元を
オーバーする場合、本級の財政で地元の獲得した部分の10%を取り出して該当企業に奨励する。
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