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![]() [社会] 韓国で結婚した朝鮮族の中国籍子女、韓国永住が可能に 韓国人と結婚した朝鮮族が韓国国籍を取得した後、彼らの中国籍の子供が韓国に永住することが出来る道が開かれた。 8日に韓国法務部で発行した"国民の未成年外国人子女招請についての案内"によれば、2011年3月15日から 滞留管理指針の改正により、国民の未成年外国人子女には、居住(F-2)査証を発給して韓国内で2年滞留後に永住(F-5)資格 申請が可能となった。 現在まで韓国法務部は、'国民の未成年外国人子女'には、訪問同居(F-1)資格を付与していたが、2011年3月15日からは 居住(F-2)および永住(F-5)資格申請が可能になり、韓国籍を取得しなくても韓国で長期滞留が可能になるように改善したもの。 法務部は、国民の未成年外国人子女'に発給した査証発給認定書で制度は廃止されるので、今後は在外公館に直接、招請 関連書類を提出すれば良いと伝えた。 韓国国民の未成年子女招請の際、1.査証発給申込書、招請状、招請理由書、身元保証書、2.国民の未成年子女である ことを立証出来る公的書類、3,国民と該当未成年者の関係および養育権保有を立証する書類、旅券、戸籍簿、居民証 など被招請者関連の書類、4.国民の婚姻関係証明書、家族関係証明書など招請者関連の書類などを提出すれば良い。 (黒龍江新聞 2011年3月9日)
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