![]() |
中国の朝鮮族に関するニュースポータルサイト | Search by Google: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() [社会] 結婚査証は駐中公館だけで申請可能に 3月7日から、結婚査証は駐中公館だけで申請可能となり、これまでの韓国内の法務部出入国管理事務所で 査証発給認定書を発給する方法は廃止される、と瀋陽韓国総領事館が3日、サイトを通じて明らかにした。 新しい結婚査証申請事項によれば、結婚査証申請不許可の後、6ヶ月間は再申請が禁止される。 また、国際結婚を望む韓国人は、韓国内の出入国管理事務所で施行している国際結婚案内プログラムを 履修しなければならず、中国または第三国への留学、派遣勤務などで45日以上滞留し、配偶者と交際した事実を 証明しなければならない。 あるいは中国人配偶者が、韓国で91日以上合法的に滞留し、招請者と交際した事実を証明しなければならない。 その他、妊娠、出産など人道的考慮が必要だと認められる者にも、国際結婚査証を発給することが出来る、 と瀋陽総領事館は明らかにした。 韓国政府は、韓国人が偽装結婚、性暴行犯罪、児童・青少年対象の性犯罪、特定凶悪犯罪、殺人罪、家庭暴力 犯罪など重大な犯罪を犯してから5年が経過していない場合、韓国の招請人が生計維持困難であるなど家族の 扶養能力がない場合、人格障害、薬物中毒などの精神疾患がある場合、禁治産者(裁判所で心身喪失の状態に あって自分の財産の管理・処分を禁止する宣告を受けた者)、査証申請日から5年以内に2回以上国際結婚 招請したり招請された経歴がある者、わざと配偶者に偽りの情報を提供したり事実を隠蔽した者は、国際結婚 プログラムを履修出来ないと規定した。 したがってこのような場合の者は、結婚査証発給が抑制されると明らかにした。 韓国瀋陽総領事館はまた、偽装結婚が疑われる場合には、韓国内での実態調査を依頼することとし、 そのような場合、結婚査証の審査が数ヶ月以上遅れることになると付け加えた。 (吉林新聞 2011年3月4日)
|