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![]() [社会] 韓国の出入国申請、3月から一切を行政代行 ▲韓国法務部出入国外国人政策本部・石東R本部長は、中国同胞関連の政策を展開 するのに全てのことをいずれも満足させるのは難しく、また困難が多いとしながら、同胞 たちが理解して良く従ってもらいたいという立場を明らかにした。 韓国法務部出入国・外国人政策本部は、訪問就業(H2)ビザ代行制度を来る3月2日から出入国管理法上の各種許可および 申告業務に拡大実施することとした。 この代行制度は、昨年2月16日から訪問就業(H2)資格の同胞たちに便宜を提供し、出入国申請の混雑を解消するための方策だ。 これに伴い、3月2日から出入国代行業務が現行の訪問就業(H2)同胞の出入国管理法上の各種許可・申告業務に拡大する。 韓国内に滞留しているすべての外国人は、各種の滞留許可申込書(申告書含む)を代行機関(出入国管理事務所に登録された弁護士、 行政士など)を通じて受け付けることができる。 ただし、事実関係の確認が必要な国民の配偶者(F-2-1)資格の所持者は、本人が直接申請しなければならない。 特に外国国籍同胞滞留者(留学および投資資格は除外)と非専門就業(E9)資格の滞留者は、事前に訪問予約をした場合にのみ 本人が直接申請出来、そうでなければ、電子申請や代行機関を通じてのみ受付が可能となる。 首都圏の出入国管理事務所の申請窓口の深刻な混雑解消の効果極大化のため、事前訪問予約受付証を所持しなかった場合、 申請窓口への出入りが制限される。 ただし首都圏以外の出入国管理事務所は、事前に訪問予約をしなくても直接訪問申請が 可能だ。 事前訪問予約や電子申請処理は、ハイコリア ホームページを利用して地域別代行機関の住所と連絡先もハイコリアで 確認することが出来る。 代行範囲の拡大により、業務処理に長い時間がかかるという点を考慮し、代行機関の受付時間は午後4時まで認める。 健全な出入国申請の代行制度確立のため、客引き行為などの不法募集や過度な手数料を要求する代行機関を発見した際は、 1588-7191に申告すれば良い。 (代行手数料推奨上限額) 代行機関が出入国管理法上の各種許可申請・申告事項を代行する場合、滞留許可申請の内容別に韓国法務部で推奨する手数料の 上限額は次のとおり。 -滞留資格変更許可の申請代行:5万ウォン -滞留資格変更許可以外の各種許可と外国人登録申告代行:3万ウォン -外国人登録申告以外の各種申告代行:1万ウォン (黒龍江新聞 2011年2月21日)
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