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[社会] 韓国、年齢帯別に不法滞留同胞救済申請期間

最近、韓国法務部では10年以上の不法滞留者などに対し、人道的次元から合法化の新しい政策を出し、 1月3日から6月30日まで施行期間を定めた。

すなわち1月3日基準にて韓国に10年以上不法滞留した者とその配偶者、直系卑属、両親または、 配偶者が国籍や永住権を取得した者、韓国で子供を出産した者、様々な後遺症で治療が必要な者、 韓国国民の配偶者の資格で滞在中に婚姻関係を維持している者、訪問就業者として時間が過ぎた者などは、 時間制就職が可能な一般研修(D4)資格および技術教育課程を経た後に4年10ヶ月の就職が可能な訪問就業資格などにより 滞留が可能とした。

具体的には、訪問就業資格への変更を受けるためには、在外同胞技術教育支援団指定の学院に行って 9ヶ月(国家技術資格取得者は3ヶ月)の技術教育を受けなければならない。 しかし55歳以上は技術教育を受けずに 申請当時の滞留活動に合った滞留が可能で、1949年10月1日以前の出生者は在外同胞(F4)資格への変更で滞留が可能だ。

だが、不法滞留者などは法に違反した状況だけに、罰金として200万ウォンを納付した後に技術教育登録をすることが 出来、また、資格変更推薦書の発給を受けることが出来る。 新しい政策が制定される前は、その罰金は状況によって 200万ウォン、400万ウォン程度だったが、10年以上の不法滞在者は殆どが400万ウォンという罰金に肩を押さえ付けられていた。

今では罰金だけでも半分に負担が軽減された状況だが、不法滞在者の一部は、変更内容を知らないため、まだ敢えて 合法化の道を模索する意欲を持つことが出来ない。それだけでなく、一部の旅行社や代理店では情報に疎い不法滞留者などを 相手に、相変らず罰金を400万ウォンとして受け取っており、混乱を来している。

韓国法務部外国人出入国政策本部は、1月10日から施行している在外同胞の悩み解消と関連して、一部の事務所に 集中的に申請されることに伴う窓口混雑などの問題解消のため、年齢帯別に申請期間を分散して運営すると最近明らかにした。

年齢帯別申込書受付期間

▲1956.12.31.以前の出生者(55歳以上)は2011.1.24.から2011.2.28.まで、
▲1957.1.1.から1965.12.31.までに出生した者(46歳以上55歳未満)は2011.3.2.から2011.4.29.まで、
▲1966.1.1.以後の出生者(45歳以下)は2011.5.2.から2011.6.30.まで受け付ける。

韓国法務部外国人出入国政策本部は、特に各年齢に該当する申請期間以外には一切申込書を受け付けないので、 格別に留意することを望むとしている。

(吉林新聞 2011年2月4日)
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