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[社会] 在外同胞の技術教育許可年齢を改訂−韓国

韓国法務部では先日、在外同胞の技術教育許可年齢改善事項を公布、2011年1月13日から施行することに決めた。

訪問就業制抽選の脱落者で、韓国内の縁故者の招請有無と関係なく、短期査証を発給することが出来る年齢と技術教育を 受けることが出来る年齢を満54歳まで認める。

満55歳以上については、毎年12月の電算抽選だけで訪問就業査証の発給対象者を選抜する。 電算抽選人員は外国労働者 政策委員会で定めた訪問就業同胞の滞留規模を超えない範囲内で選抜する。

ただし電算抽選脱落者であっても、韓国内の縁故者(国民、永住資格者)の招請による入国は可能だが、一般研修資格 変更対象からは除外する。

現在、技術教育中の55歳以上が、もし技術教育を諦めて帰国することを希望する場合、学院受講料を返済して帰国に 積極的に協力し、そのまま教育を受けることを望む場合には現行通り適用すると明らかにした。

(吉林新聞 2011年1月14日)
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