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[社会] 12月から韓国再入国許可免除

24日、韓国法務部はハイコリアサイトを通じて、滞留および登録外国人の韓国内滞留便宜増進を図るため、 外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)、文化芸術(D-1)、留学(D-2)、産業研修(D-3)、一般研修(D-4)、取材(D-5)、 宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、求職(D-10)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、 技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、 訪問同居(F-1)、居住(F-2)、同伴(F-3)、観光就業(H-1)、訪問就業(H-2)等の査証を持つ外国人が出国した日から 1年以内に韓国に再入国する場合には、再入国許可が免除されると明らかにした。

施行は12月1日から。

ただ残っている滞留期間が1年より短い場合には、滞留期間以内の範囲で再入国許可が免除される。

永住の滞留資格を持つ外国人は、出国した日から2年以内に再入国する場合に再入国許可が免除される。

(黒龍江新聞 ユン・ソンミ記者 2010年11月24日)
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