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[社会] 訪問就業同胞、F-4資格変更手続を簡素化−韓国

韓国法務部は、特定産業分野の就業、訪問就業同胞に対する在外同胞(F-4)資格変更申込書類を簡素化することに ついての指針を9月14日、発表した。

その対象は、《訪問就業(H-2)同胞のうち製造業、農畜産業、漁業、看病人、家事補助者で1年以上同一の職場に勤続した者》。

準備する申込書類としては、《最近1年間、該当業種継続雇用関係証明書類、事業者登録証の写しまたは、雇用主推薦書》 (勤務先の休廃業、倒産または賃金未払いなどのやむを得ない理由の場合は、1年以上同一職場で勤続しなくても同一業種の 場合には申請可能)であり、また、雇用主の身元保証書を削除するなど、訪問就業資格所持者の在外同胞資格変更提出書類を 簡素化する。

訪問就業(H-2)同胞のうち、製造業、農畜産業、漁業分野に6ヶ月以上長期勤続し、韓国内で関連分野の技能士の資格証を 取得した者が提出しなければならない書類としては、《最近6ヶ月間の該当業種継続雇用関係証明書類、事業者登録証の写し または雇用主推薦書、資格証の写し(資格証所持者の場合)》だ。

《訪問就業抽選待機者のうち、一般研修(D-4)および訪問就業(H-2)資格の変更手順を踏んで6ヶ月以上、農・畜産・ 漁業(養殖業含む)または、製造業業種に長期勤続した者》の申込書類は、《該当業種継続雇用関係証明書類、事業者登録証の 写しまたは、雇用主推薦書》だ。

申請は《インターネット訪問予約、または、出入国管理事務所に登録された申請代行業者(弁護士、行政士)を通じて資格変更を 申請することが出来る。》

申請代行業者の確認は法務部公示事項で確認が可能だ。

今回の指針は2010年9月15日から実行する。

(吉林新聞 2010年9月18日)
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