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[社会] 住宅購入時、前売許可の有無を確認せよ

住宅開発業者たちが様々な書類が揃っていない状況で住宅を分譲したり前売りする行為を根絶し、消費者が 盲目的に住宅を購入して財産上の損失を被る被害を減らすため、16日、延吉市不動産管理局などの関連部門では 情報公開会を招集し、市民に警醒を高めて自身の権益を守ることを推奨した。

会議で該当責任者は、延吉市の一部の市民は、住宅購入金を支払ったにもかかわらず長い間住宅を譲り受けることが 出来ず、住宅を譲り受けて久しいのに個人住宅所有証を取得出来ないなどの問題に直面していると指摘、これは一部の 不動産開発業者が規定制度を破り、手続が不十分な状況で不動産を開発したり住宅を前売りして、消費者が支払った 住宅購入金を流用して他の所に使ったり、商品住宅前売許可証もなく私的に住宅を前売りし、契約締結が規範化出来て いないところからもたらされたものだと明らかにした。

上述の問題に対して、延吉市不動産管理局は、市民は住宅を購入する時に必ず不動産開発業者側に延吉市不動産管理局で 発給した“商品住宅前売許可証”を持っているかどうかを確認するべきで、不動産開発業者と住宅購入契約を締結した後、 30日内に市不動産管理局監察弁公室に行って登録すると同時に、延吉市不動産情報サイト( www.yb8848.com )や 問い合わせ電話0433-2239006を通じて、すみやかに情況を理解しなければならないと強調した。

(延辺日報 チョン・ヨンチョル記者 2010年7月19日)
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