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[社会] 家主さん、借家人の身分を確認してますか?

借家人身元登録制も有名無実

貸家と流動人口に対して全面的に取り締まるため、延吉市公安局は家を賃貸する際、家主は必ず借家人の 身元を確認して派出所に借家人の身元を登録しなければならないという身元登録制度を実施している。

借家人の身元は必ず確認を

"中華人民共和国治安管理処罰条例"第17条規定によれば、借家人の身元登録をしなかった家主は200元から500元以下の 罰金を課すことになっており、特に悪質な場合、罰金500元と共に5日間の拘留処罰を受けることになる。

しかし、記者が借家人の身分で延吉市の一部の貸家と家屋仲介所に対して調査したところによれば、借家人の身元に対する 身分確認は有名無実の状態であった。 数日前、記者が延吉市の一部のアパート団地を回りながら、窓に付けられている 貸家情報により借家人の身分で10人余りの家主と連絡をとって貸家に入りたいという意思を伝えた。 ところが貸家を見に来る時に 身分証を持って来なければならないと言う家主は1人もいなかった。  

その後、記者は一人の家主に会って家を見ることにしたが、家を見る時にも家主は身分証を見せろという要求を全くしなかった。 記者が借家人身元登録制度について聞くと、すぐに彼は借家契約をする時に借家人は必ず身分証を携行し契約に身分証番号を 登録しなければならないが、貸家を見に来る人に対して全て身分証を要求する必要まではないと語った。

これについて、延吉市公安局治安大隊警察は、借家人が初めて訪ねて来たり電話で貸家に関し問い合わせし、またはその他の方式で 貸家に入ろうとする時、借家人が自身の身分を証明するほどの合法的な証憑がなければ面会する必要もなく、さらにこのような ケースには家を貸してはならないと明らかにした。

警察はまた、借家人の身元を確認するのは自身の安全と利益のためにも必要な手続であるとしながら、延吉でも不法分子たちが 貸家を見ようという名目で家主に会い、人身または財産の損害を負わせる事件が少なからず発生しているので、より一層、借家人の 身分を確認することが必要だと強調した。

貸家を犯罪活動に利用・・・家主は情報提供を

記者がまた、家を貸そうとするある営業店の電話番号により営業店の主人に連絡して、営業店を借りたいと申し出た。 家主は 営業店を何に使うのかと尋ねるので、ゲームセンターを設ける計画と答えた。家主は、ゲームセンターの営業が違法でないか どうかについては関心がなく、借家の価格にばかり気を遣っていた。  

"中華人民共和国治安管理処罰条例"はまた、家主が借家人が借家を犯罪活動に利用することを知りつつも公安機関に 情報提供しなかった場合、借家人を処罰すると同時に、家主も200元以上500元以下の罰金を課し、特に悪質な場合、5日以下の 拘留に500元以下の罰金を課すと規定している。

延吉市公安局は、定期的に大規模な調査を実施し、貸家と流動人口について全面的に取締り、規定を破って家を貸す者に対しては、 該当規定により厳しく処罰している。 警察は社会全体の安定のため、家主は該当規定により借家人の身元を確認し、 借家人情報をすみやかに管轄派出所に申告しなければならないと強調した。

(延辺日報 チェ・ミラン記者 2010年6月28日)
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