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[社会] 1年複数ビザ、滞留資格変更が可能に−韓国

短期査証による韓国入国、訪問就職抽選脱落受験生に対する-段階別滞留資格変更手続案内



6月7日、駐青島韓国領事館は公示を出し、韓国法務部は実務韓国語試験(B-TOPIK)合格後、 電算抽選で脱落した朝鮮族の受験生たちが短期複数査証の発給を受けて韓国に入国した後、 長期滞留資格に切り替えられるようにすると発表、その施行手続について紹介した。

■対象

○訪問就職電算抽選待機者で、短期総合(C-3)査証で韓国に入国した朝鮮族

■段階別資格変更および申込書類

@1段階:一般研修(D-4)資格変更

○農・畜産・漁業(養殖業含む)業種で研修を受ける者

【申込書類】申込書、研修計画書、農場主などの推薦書および身元保証書

○国家機関または、地方自治体が公認した職業技術学校(学院)で研修を受ける者

【申込書類】申込書、研修計画書、職業技術研修施設認可証および受講書類など

A2段階:訪問就職(H-2)資格変更

○一般研修(D-4)資格変更後6ヶ月以上経過した者

【申込書類】申込書、研修業者(事業主)の研修確認および推薦書、身元保証書

○製造業分野の技能士資格証を取得した者

【申込書類】申込書、職業研修施設の研修確認および技能士資格証の写し

B3段階:在外同胞(F-4)資格変更

○一般研修(D-4)および訪問就職(H-2)資格変更手順を踏んで農・畜産・漁業(養殖業含む)または、 製造業で6ヶ月以上続けて就業している者

【申込書類】申込書、該当業種継続雇用関係証明書類、雇い主推薦書および身元保証書

■申請手続

○出入国管理事務所に登録された申請代行業者を通じて資格変更を申請

※申請代行業者の確認は、法務部公示事項の確認

■施行日:2010.06.21から

■参考事項

○細部事項は出入国・外国人政策本部およびハイコリア ホームページを確認、その他、気になる事項は 外国人総合案内センター(TEL1345)に問い合わせ。

(吉林新聞 2010年6月8日)
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