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[社会] 韓国政府、朝鮮族の家事手伝いの長期滞留を合法化

韓国法務部の在外同胞(F-4)ビザの発給を受けて韓国に留まる朝鮮族(高麗人)が、26日から合法的に 家事手伝いと育児手伝いの仕事をしながら長期滞在することが出来るようになる。 これまで、訪問就業(H-2)ビザが ある朝鮮族のみ、この業種に就業することができた。

韓国法務部は、最近改正した“在外同胞資格の就業活動制限範囲の告示”を通じて、在外朝鮮族(高麗人)が家事 手伝い、育児手伝い、看病人、福祉施設補助員など4種類のサービス業分野に就業することが出来るように規定を 緩和した。 また、製品選別や組み立て、運搬など単純製造業分野や農林漁業分野で1年以上従事したり、技能士 資格証を取得した者も、この分野にてずっと従事し韓国に長期滞在することが出来るようにした。

1999年、韓国法務部は該当の法律を制定して、中国朝鮮族、ロシア高麗人など在外同胞の単純労務職への従事を 禁止して来たが、昨年、単純労務職の62業種を細分化し、在外同胞の就業を厳格に禁止した。 このため、 訪問就業(H-2)ビザを受けた者のみ限定的にこれらの業種で仕事が出来、最長4年10ヶ月間仕事をした後には、韓国を 離れなければならなかった。

韓国法務部の関係者は、“働き手が不足する単純製造業と農林漁業、福祉分野の人材を拡充するために告示を改正した”と 明らかにしながらも、韓国内の働き口不足と青年層の失業難などを考慮し、58業種の就職制限はそのまま維持することとしている。

(延辺日報 2010年5月4日)
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