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[社会] C-3ビザ、よく理解して手続しよう

23日、州党委宣伝部と州公安局では、連合で情報公開会を開き、先日、韓国政府で韓国法務部サイトと中国駐在領事館サイトに “訪問就業制ビザ政策を調節することに関する公示”を発表したことに関連して詳しく説明した。

情報公開会によれば、今回、韓国政府で調節した訪問就業ビザ政策とは、主にC-3ビザを新しく増設したことを指す。 C-3ビザは2008年4月、9月と2009年4月(すなわち13、14、15期)に実務韓国語試験に合格したにもかかわらず抽選に当選 出来なかった人々を対象に渡すビザであり、滞留期間が90日、有効期限が1年だ。 C-3ビザを利用して韓国に入国した人は、 就職活動は許されないが、有効期間の間、韓国に数回行って来ることが出来る。

調べによれば、C-3ビザの手続費は80ドル(約540元)であり、ビザ手続の際、本人が直接"何のために韓国を訪問する"のかに 関する計画書を提出しなければならない。 申請者は韓国に到着した後、大・中・小企業に行って研修することは出来るが、 就職は出来ない。 公示にはまた、不法滞留は許容しないと明確に規定している。 申請期日は2010年4月20日から10月20日まで。 ビザ手続の際、ビザ発給申込書(2インチカラー写真1枚)、身分証原本と複写本、旅券原本と複写本、戸籍簿原本と複写本、 韓国語試験受験票(准考証)、訪問あるいは技術研修計画書などの資料を提出しなければならない。

現在、C-3ビザについて充分に理解していない延辺州の多くの人々が、州内の様々な仲介機構にC-3ビザ手続を委託しており、 一部の不法仲介業者では、この機会に申請者の旅券と受験票、戸籍簿、身分証を差し押さえ、法外に集金しながら韓国に 行けばいくらでも就職することが出来るという嘘で申請者たちを騙している。 これに対して公安部門では、C-3ビザの申請者たちに 正規の機構に行って計画書と協議書を作成し提出し、費用を納付した領収書を保管しておくように呼びかけるとともに、 旅券や戸籍簿などの書類を差し押さえて法外に集金するなどの行為を発見すれば、すみやかに出入国管理部門の情報提供 ライン2242311、2242323に情報提供するように呼びかけている。

(延辺日報 チェ・ヨンソプ記者 2010年4月25日)
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