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[社会] 訪問就業ビザから在外同胞資格に変更可能に−韓国

韓国法務部は最近、韓国内の人材不足が深刻な特定業種に長期勤務した訪問就業(H-2)同胞に対して、本人が希望する 期間の間、長期就業が可能な在外同胞(F-4)資格に変更可能とした。

資格変更対象は製造業、農畜産業、漁業、看病人または家事ヘルパーで、1年以上同一職場に勤めた者で申込書類で 同胞であることを証明する書類(戸籍簿または、居民証)、在職証明書、所属業者継続就職覚書、事業者登録証写本、 最近6ヶ月間の勤労所得証明資料、雇用主推薦書及び身元保証書、資格証写本を提出すれば良い。

それ以外にも上記の手続により在外同胞資格を与えられ、同じ業者に3年以上就業する場合、永住資格(F-5)の取得も可能だ。

この措置は4月26日から実施すると発表された。

(黒龍江新聞 2010年4月15日)
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