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[社会] 北京・朝鮮族女性の労賃待遇が不公平

朝鮮族女性たちの法律意識向上が急務、首都朝鮮族団体の世論作りと干渉が必要



改革開放と共に形成され始め、今は20〜30万人に達する膨大な群体として浮上した首都北京の朝鮮族社会には、 不公平な労賃待遇を受けている数千名の弱小群体がある。それは、韓国人の家政婦、飲食店スタッフ、民宿スタッフと して仕事をしている朝鮮族女性たちだ。

より豊かな人生と子供たちの勉強支援のため、馴れ親しんだ故郷や親類たちを離れて首都北京に進出、懸命に暮らしている 我が朝鮮族の女性たちは、当然に公平な待遇を受けなければならないはずだが、現実はそうでない。 逆に彼女たちは 何の保障もない生活をしており、大部分の朝鮮族女性たちは医療保険、医療外障害保険などはさておき、韓国人社長や 朝鮮族社長と労働契約を締結出来ない状況のまま出勤し、いつの間にか突然に切られるのが常で、特別勤務をして 国政休暇日に出勤しても手当金を受けられずにおり、有給休暇は口にすることすら出来ない状況だ。 文字どおり不公平な 労賃待遇を受けている気の毒な弱小群体であり、特殊群体だ。

2002年春、二人の子供の勉強支援のために北京市に進出したという金さん(52歳、黒龍江省ハルピン市生まれ)は、 連続1年半の間、韓国人の家で家政婦として仕事をしているが、今まで労賃以外には何の手当金も貰うことが出来なかった と語る。 今年も韓国人たちが帰国しなかったせいで、春節期間に2日間しか休息出来なかったが、その代価としてお金300元と 服一着を貰っただけと語る。

友人の紹介で4年前に北京に来たという崔さん(42歳、吉林省延吉市生まれ)は、連続2年目となるが、ある朝鮮族が経営する 民宿で月当2600元にて仕事をしており、民宿の特殊性により正月や休息日がほとんどなく、民宿の主人が正月ごとにご苦労と 言ってくれる400〜500元のお金が一年間の特別勤務と国定休暇日の手当金だという。

3年前に親戚の紹介で首都に進出し、ずっと韓国人社長の家政婦として仕事をしてきたという李さん(45歳、遼寧省生まれ)は、 今年の旧正月に1日しか休むことが出来ず、韓国人社長が初めてくれたお金500元を貰えて嬉しいと語る。 取材を受けた その他5〜6人の朝鮮族女性たちの皆が、特別勤務や国定休暇日の名分でくれる手当金を一度も貰ったことがないと口を揃えた。 そして、土曜日や日曜日そして国定休暇日に出勤すれば、平日の2〜3倍に該当する手当金を貰うなどということが 出来るのかと逆に問う女性たちが大部分であった。 そして有給年休を享受した女性は1人もなかった。 知らないからやられ 放題ということではないのか?

2008年1月1日から実施された我が国の勤労契約法第30条には、《雇用単位が労働報酬を未払いにしたり全額を支払わない場合、 勤労者は法により当地の人民裁判所に支払命令を申請することが出来、人民裁判所は法により支払命令を出さなければならない》と 規定されており、《職員有給年休条例》第2条によれば、《機関、団体、企業、事業単位、民営非企業単位、雇用者を使う工商人 などの単位で連続1年以上勤務する者は、5日間の年休待遇を享受することが出来る。 企業では職員の年休を保障しなければならず、 職員たちは休暇期間、正常出勤時のように労賃を受けることが出来る》と規定されており、第5条には《作業上の必要により 会社で年休を配置出来ない場合、労賃を平時の300%支給しなければならない》と明確に規定されている。

首都北京で会社を経営する韓国人や朝鮮族の社長たちが、特別勤務や国定休暇日の手当金支払いに関連した規定を 知らないはずがないが、我が朝鮮族女性たちが労働法の関連規定を知らずに、また法律意識が弱い点を利用して、 特別勤務だけでなく国定休暇子及び有給年休手当金を支払わずにいると考えるしかないだろう。

朝鮮族女性たちの月平均労賃を2500元と計算し、休息出来ない一年の国定休暇日を20日と計算しても、国定休暇子の手当金を 4000〜5000元貰うべきであり、5日間の年休がなければ1200元ほどを貰わなければならない。 こうして見れば、 我が朝鮮族女性たちが最近一年間、2ヶ月間の労賃以上に相当する5000〜6000元ほど少ない労賃を貰っている計算になる。 世の中に絶対的な無料はない。 労働者が何らかの力と代価を払えば、雇い主はそれに見合う報酬を支払わなければならない。 そうでなければ悪徳事業主ということになる。 何年か前、在韓の朝鮮族たちが骨身に堪える仕事をしても、 貰うべき手当金をまともに貰うことが出来なかった悲しいドラマの続集が、中国本土の首都で再現されているのではないか?

北京に進出した我が朝鮮族女性たちが公平な労賃待遇を受けるためには、まず法律意識を向上させて労働法を習い、 法律の武器で自分たちの合法的な権益を守るべきで、必要な時には悪徳事業主たちを関連部門に申告しなければならない。 そして韓国人社長や朝鮮族社長たちは、関連規定どおりに朝鮮族女性たちに国定休暇日の手当金をきちんと支払い、 有給年休も与えなければならない。 その他、首都の朝鮮族社会の様々な民間団体では、朝鮮族女性たちが 公平な労賃待遇を受けられるように世論を作らなければならない。

首都北京で生活している我が朝鮮族女性たちが、正規会社の職員たちのように公平な労賃待遇を受けるその日が一日も 早く来ることを期待したい。

(吉林新聞 2010年3月8日)
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