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[社会] 韓国永住資格申請に中国同胞が大挙殺到

ソウル出入国事務所、一日平均100件余り受付、1月19日現在、全国で2700人余り申請

昨年12月10日から外国籍同胞の永住資格(F-5)付与が大幅に拡大した後、中国同胞の永住資格申請が洪水のように増えている。

1月18日から韓国・ソウル出入国管理事務所は、滞留課で担当する永住資格書類の受付を国籍難民課に移転し、 別館で業務を見ている。 理由は、永住資格申請者が大挙殺到し、受付処理がしやすい別館に空間を移し、国籍取得要件を 整えた中国同胞の永住資格申請が大部分なので、国籍難民課で業務処理を引き受ける方が効率的と判断されるためだ。

ソウル出入国国籍難民課・姜ヒョンボン課長は、“永住資格関連で訪ねて来る請願者は、一日平均300人余りになり、 実際の申請者は70〜100人水準”と語る。

国籍取得要件を整えた外国的同胞に対する永住資格付与にともなう申請書類も、大幅に緩和された。 基本的に、 国籍申請書類を準備しなければならないが、財政保証金は国籍申請時に3000万元だったのを2000万元に下方修正し、 親戚の身元保証書類を省略した。

国籍を申請した同胞のうちには、国籍処理時間が長くかかり、待ち切れずに国籍申請を取り下げて永住資格を申請する場合も多い。

永住資格は、中国籍を保有しつつ韓国内で内国人と同等な待遇を受けることが出来る資格だ。 海外を出入国する時、別に 再入国許可を受けなくても良く、5年ごとに滞留期間を延長出来、就職も自由だ。

また中国同胞のような外国籍同胞の永住資格者は、血族8親等、親戚4親等以内の親戚を1年に1人ずつ最大3人まで招請、1年間 自由に往来出来る訪問同居(F-1)複数ビザの発給を受けるようにすることが出来る。

しかし永住資格者によって招請された者は、就職活動をすることが出来ないという制限がある。 そのため、国籍申請中の同胞の 中には永住資格に変更しようとして国籍申請をそのまま維持する場合もあり、永住権取得後に後悔する場合も発生している。

韓国法務部出入国・外国人政策本部関係者によれば、中国同胞の永住資格申請の受付は全国で一日平均250件余りに達し、 昨年12月10日施行以後、1月19日までの永住権申請者数が全国で2700人余りに達した。

法務部は、国籍申請者のうち永住資格に変更する者が数多く発生する場合、これまで2年半以上かかった国籍処理期間も、 相対的に短くなるものと期待される。

(黒龍江新聞 2010年2月3日)
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