xxxxxxx
朝鮮族ネット 中国の朝鮮族に関するニュースポータルサイト Search by Google:
ホーム 朝鮮族概要 地域紹介 政治 経済 歴史 観光 ショッピング コミュニティー お問合せ



[社会] 韓国法務部、在外同胞(F4)ビザ資格付与対象を大幅拡大

12月1日から施行

韓国法務部は去る10月の中国地域現地同胞の社会実態調査結果を反映して、在外同胞(F-4)ビザ発給対象を 大幅に拡大、12月1日から施行すると明らかにした。

改善された主要内容を見ると、4年制以上の大学卒業者であれば誰でも申請が可能で、一つの法人企業の該当代表による 身元保証の下に所属職員2人までビザを発給し、その他の同胞団体党所属職員や会員を10人まで可能とする一方、 在外同胞ビザを受けた人々の両親、配偶者、子供まで全てが恩恵を受けるようにした。

対象に該当する者が、家族関係記録事項に関する証明書、除籍謄本または閉鎖登録簿を提出出来ない場合、戸籍簿、 住民登録証及び出生証明書などで外国国籍同胞であることを証明する書類を必ず提出しなければならない。 詳しい 細部対象者を見ると、文化芸術(D-1)及び取材(D-5)、貿易経営(D-9)、教授(E-1)、特定活用(E-7)者のように韓国に6ヶ月以上 滞留した事実がある者と国内外の4年制大学以上の卒業者および国際教育振興院など政府招請奨学生が含まれる。

また法人企業体代表、役員または職員に対する在外同胞資格付与は、申請当時、法人設立後1年以上経過した企業体に限って 1企業当り職員2人が可能。 私企業(自営業代表)の場合、前年度の基準売上額が10万ドル以上でなければならず、多国籍企業の 役職員、報道機関役員や記者、弁護士、会計士、医師、居住国政府公認1級(大学教授相当)、2級(大学副教授に相当)の芸術家、 産業技術研究開発研究員、中級以上の農業技術者、船舶または民間航空分野の高級技術者が含まれる。

この他にも居住国で公認した同胞団体または文化・芸術団体(協会)の代表及び副代表と大学教授(副教授、講師)、韓民族対象の 教育関連学校の校長(副校長、教頭)、党書記含む、中高等学校または小学校幹部教師、小学幼稚園高級教師が含まれ、韓国で 個人事業体を経営したり経営しようと考えている者や短期査証(C-2〜C4)または訪問就職(H2)査証で最近2年間に10回以上 出入国した事実がある者(毎回の入国時滞留期間が30日以内の場合)、その他、訪問就職(H-2)者のように入国後毎年150日以上を 韓国で居住した者も含まれる。

以上、在外同胞資格を付与された者の両親、配偶者及び子供が外国国籍同胞の場合には、在外同胞(F-4)資格を付与し、 その他の者に対しては1年間有効な訪問同居(F-1、090)複数査証を発給する。 上記の家族に対しては、居住国の公的書類の 戸籍簿及び出生証明書によって家族関係が明確に確認される場合に限って認定をする。

韓国法務部・田達洙事務官一行は、去る10月11日から延辺、煙台、大連、青島地域を訪問して、在中同胞のためのF-4ビザと 関連、同胞社会の問題及び建議事項を十分に取りまとめ、中国居住の同胞たちが韓国内出入国、滞留及び事業活動をする 上で不便が無いようにし、韓民族という自負心を持って母国と交流することが出来るようにするため、在外同胞ビザの 発給対象を大幅拡大した。

韓国法務部の田達洙事務官は、"在外同胞ビザ発給対象に含まれた方々は、住所地に関係なく12月1日から中国内すべての 領事館または出入国管理事務所で申請することが出来ので、積極的に活用することを願いたい"と伝えた。

(黒龍江新聞 パク・ヨンチョル記者 2009年11月30日)
Copyright(C) 朝鮮族ネット