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[社会] 訪問就業制同胞、再雇用で5年内継続就職可能に−韓国

訪問就業同胞、雇用主による再雇用要請にて、5年までそのまま就業

法務部、訪問就業滞留管理、査証発給指針を一部改正


韓国法務部は2009年12月10日から施行される改正‘雇用許可制法’により、韓国内に滞留中もしくは 出国して再入国待機中である訪問就業(H-2)同胞に対する滞留許可及び再入国関連指針を補完、関連法の改正にともなう 混乱を防止するため、訪問就業滞留管理・査証発給指針などを一部改正して実施することとした。

現行制度は、出国1ヶ月経過後から再入国を約束した訪問就業資格者(H-2-A)の再入国時期につき訪問予約制を導入、 最長2年まで待機させることとして、訪問就業資格者を含め招請で入国する縁故同胞に対して査証発給の上限制を実施している。

しかし改正案によれば、雇用主の再雇用要請により、訪問就業(H-2)資格所持者に対する国内継続滞留の上限を従来の3年 から5年の範囲に上方修正することにした。 これは外国人勤労者(訪問就業資格の同胞を含む)を雇用した者は、最長5年の 範囲内でそのまま雇用が可能という改正‘雇用許可制法’施行によるものだ。

対象者は、訪問就業(H-2)ビザを所持して入国した者、または訪問就業資格者(H-2-A)であって雇用主から再雇用要請が ある者で、再雇用確認書(労働部電算システム照会)の真偽可否を確認後、入国日から4年10ヶ月を超過しない範囲内で 滞留許可をする。 申請者は申込書と労働部雇用支援センターで発給した再雇用確認書の提出さえすれば良い。

ただ、訪問就業資格者(H-2-A)が3年を超えて滞留期間の延長許可を受ける場合、H-2-D訪問予約の対象から除外され、 再招請または無縁故同胞の手順にしたがってのみ訪問就業の査証発給が可能だ。

法務部は、再入国待機中である訪問就業資格者(査証種類H-2-Dで訪問予約した者)に対しても雇用主の雇用要請があった 場合、訪問予約日に関係なく訪問就業査証を発給することとした。 また国内滞留中である訪問就業資格者であって3年の 滞留期間満了前に滞留期間を延長せずに完全出国後に訪問予約した場合、再雇用要請があれば、出国1ヶ月経過後から 訪問予約日と関係なく査証発給をすることとした。

訪問就業資格者が雇用主の再雇用要請により滞留期間の延長を受け、3年を超えて滞留した場合、再入国対象(H-2-D)から 除外され、再招請または無縁故同胞の入国手続によるだけで査証発給が可能だ。

再入国待機中である訪問就業資格者の査証申請に必要な書類としては、▲雇用主身元保証書▲雇用業者の事業者登録証明 及び特例雇用可能確認書▲標準勤労契約書▲再入国対象者の雇用業者継続就業誓約書などだ。

また、法務部は今回の改正案と関連して、訪問就業同胞が早期の再入国を目的に虚偽の申込書類を提出したり、 雇用主が雇用取下書を提出した場合、査証発給が不許可になると明らかにした。

法務部は、今回の改正案を2009年12月9日から2010年1月31日まで一時的に運営することとし、一時に多数の申請需要が 予想されるという点を考慮して、査証申請者の管轄公館に関係なく査証発給が可能となるようにした。

(黒龍江新聞 2009年11月27日)
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