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[社会] 韓国、永住権取得範囲を拡大へ

韓国法務部出入国外国人政策本部、延吉の企業家たちと懇談会



10月12日、韓国法務部傘下の出入国外国人政策本部社会統合課は、延吉で朝鮮族企業家たちと懇談会を開き、 現在実施している訪問就業制など、韓国への出入国制度に対する朝鮮族企業家たちの意見を聴取し、改善策を模索した。 会議で、同胞対象の永住権を付与する幅を広げる制度を活性化することについて初めて披露し、 朝鮮族企業家たちの意見を取りまとめた。

2006年に韓国法務部は外国同胞課を新設し、外国同胞に対する出入国制度の改善に努力してきた。 この部署で初めから 訪問就業制度、F4ビザなど出入国制度の定着・改善に取り組んで来た田達洙事務官は会議で、在韓外国人の滞留について 説明した。 現在の韓国では、外国同胞を380万人ほど推算しており、極東地域の同胞が55万人、中国人が230万〜190万人で、 そのうち朝鮮族が60%を占めるという。 そのため、韓国に滞留している外国人政策と出入国制度を制定する場合、自然に その数字が過半数を占める朝鮮族に焦点が合うことになるという。 今、韓国に90日以上の長期滞留をしている外国人は90万人に なり、そのうち外国籍の同胞が43万人で、彼らのうち朝鮮族が39万人であるという。 2007年から訪問就業制を施行しており、 引き続きF4外国同胞ビザ施行などで外国同胞の韓国訪問と就業などに助けになる政策をさらに改善したいと明らかにした。

会議で田達洙事務官は、永住権の付与幅を広げ、活性化することについて初めて披露した。現在、韓国で永住権を取得した 同胞は約1万 1000人に達しており、今後は既存の永住権付与条件の外に次の内容に該当する場合についても永住権を与えられる 可能性があると述べた。

韓国で2年以上居所申告を維持した者のうち、1年間に不動産財産税50万ウォン以上を納付した同胞、50万ウォンの財産税に 見合う営業税を納付した同胞、韓国との貿易額が1年以内に20億ウォン以上の同胞、韓国に50万ドル以上投資した同胞、 居住国で承認した同胞団体の代表で在外公館の公館長が推薦した者などは、すべて韓国で永住権を取得することが出来るという。 また、それに該当する者の配偶者と20歳未満の子供まで永住権を与えることを積極的に検討することを明らかにした。

会議で田達洙事務官は、昨年上半期と今年上半期の訪問就業制受験生の抽選を今年の下半期にまとめて実施するのかという 記者の問いに、そのようなことはないと一蹴し、試験の抽選を同時に行うという噂を信じないようにと要望した。

(吉林新聞 2009年10月19日)
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