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[社会] 在外同胞(F-4)査証発給基準改正の公告−韓国

韓国政府は朝鮮族企業家、教授または芸術家などの専門職業を持っている優秀人材の両親、 配偶者、子供たちに韓国を楽に訪問出来るように支援するため、《在外同胞(F-4)滞留資格付与指針》を 改正、下記のように2009年8月5日から施行している。

■活動範囲

−韓国内滞留活動にあって、韓国出入国管理法上の滞留資格の区分にともなう活動の制限を受けない。

−但し、単純労務行為、遊興業、邪行行為など善良な風俗、その他社会秩序に反する行為などはすることはできない。

■査証の種類

滞留期間2年以内の5年間有効な複数査証

5年間出入国が可能で、韓国内の居所申告時、1回最長3年の範囲内で滞留期間延長許可を受け、韓国内滞留が可能。

■朝鮮族対象者

1.文化芸術(D-1)および取材(D-5)ないし貿易経営(D-9)、教授(E-1)ないし特定活動(E-7)資格にて国内に 6ヶ月以上滞留した者

2.韓国内の正規大学で修士学位以上の課程を履修(2学期以上登録)、または修士学位以上を卒業した者、 および国際教育振興院など韓国政府招請の奨学生

3.OECD国家の永住権所持者

4.韓国内に入国、単純労務分野に従事の可能性がない下記の優秀人材の朝鮮族

@法人企業体の代表および登記された役員
A個人企業
B多国籍企業の役職員
C報道機関の役員と記者
D弁護士、会計士、医師、大学教授(副教授含む)、博士学位所持者
E中国政府公認1級(教授相当)、2級(副教授相当)の芸術家
F朝鮮族学校校長(代表)
G産業技術研究員などその他専門職の従事者
H中国政府で公認した朝鮮族団体または文化、芸術団体(協会)の代表および副代表
I前・現職の全国人民代表および政協代表、または5年以上在職の公務員
−各種の公務員身分証写本、在職証明書

5.上記4でA項を除く全ての項目に該当する者の両親、配偶者および20歳未満の子供

6.韓国の正規大学で修士以上を卒業した者の両親、配偶者および20歳未満の子供

7.年間売上額30万ドル以上の自営業代表の両親、配偶者および20歳未満の子供

8.短期査証(C-2〜C-4)または訪問就職(H-2)査証で、直近2年間に10回以上出入国した事実がある 者(毎回の入国時、滞留期間が30日以内の場合)、その他訪問就職(H-2)者のように入国後毎年150日以上を国外で居住する者

ただし不法滞留の事実があったり、直近1年以内に上記の出入国要件を充足させた場合は対象から除外される。

■申請方法

領事館指定の代理旅行社を通じて、または直接訪問申請が可能。

(吉林新聞 2009年8月16日)
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