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[社会] 延吉市、外地人の戸籍登録政策を緩和

8月5日、延吉市発展改革局では、情報公開会を開き、延吉市に定着を希望する外地人の学歴要求、 住宅購入標準、親戚依託規定などの関連政策について調節した。 この規定のスタートは、外地人員が延吉に定着する 上で、利便を提供することになる。 これにより延吉戸籍人口の数が大幅に増えることになるものと予測される。

専門大学卒業生定着条件の緩和

旧規定:中等専門学校(専門大学含む)以上の学歴(国民教育)の本期卒業生、本科大学(45歳以下)、専門大学(市内で 3年以上の労働契約を締結した者)の学歴(国民教育)を持つ既存の卒業生は、延吉に戸籍を得ることが出来る。

新規定:中等専門学校(中等専門学校含む)以上の学歴の本期卒業生と専門大学以上の卒業生は、卒業証明書、戸籍簿 および採用手続を持って企業所在地の公安派出所に行けば、戸籍登録手続をすることが出来る。 国家で承認する 大学専科およびそれ以上の学歴の人員は、就職地で本人および配偶者そして未成年の子供(大学本科以上の学歴者の 未婚子女の年齢は25才以下に緩和)の戸籍を得ることが出来る。

解釈:以前は、専門大学卒業生は3年以上の労働契約を締結しなければ戸籍を得られなかったが、今後は卒業生事業年限 制限を取り消すこととした。 専門大学以上の卒業生は、企業の採用手続さえあれば該当の証憑を持って戸籍登録手続をする ことが出来るだけでなく、配偶者と子供の戸籍も得ることが出来る。

住宅購入定着条件の緩和

旧規定:市内で一次的に60平米以上(住居価格8万元以上)の商品住宅、集金住宅、中古住宅を購入した本人と配偶者および25歳 以下の未婚子女は戸籍を得ることが出来る。

新規定:市内で60平米以上もしくは住居価格が8万元以上に及ぶ商品住宅、中古住宅を購入した本人、配偶者および子供は、 戸籍を得ることができる。

解釈:以前は、外地人が戸籍を得るためには、必ず60平米以上の住宅で住居価格が8万元以上に及ぶものでなければならなかったが、 今後は2つの住宅購入条件のうち、一つの条件だけに適合すれば戸籍を得ることが出来る。 そのうち住宅購入者本人の子供は 未婚で25歳以下でなければならない。

親戚依託定着条件の緩和

旧規定:《3形式》の人員関係のうち、夫婦が2ヶ所に離れて生活し始めてから満3年以上になれば戸籍を得ることが出来る。

新規定:《3形式》の人員関係のうち、夫婦が2ヶ所に離れて生活し、一方の戸籍が延吉市常住戸籍であり、結婚登録証があり、 市内に合法的な固定住所があれば、相手の戸籍を得ることが出来る。

解釈:《3形式》人員関係とは、両親が子供に依託、子供が両親に依託、2ヶ所に離れて生活する夫婦が互いに依託することを示す。 新規定は、夫婦が離れて生活して満3年以上経過しなければ戸籍を得られないという規定を廃止し、一方が長期間延吉に居住 すれば他の一方が戸籍を得られると規定した。

延吉に定着を希望する住民のうち、新しい規定について理解出来ない部分があれば、延吉市行政ホールに行って問い合わせる ことが出来る。

諮問電話は5007107。

(吉林新聞 2009年8月7日)
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