![]() |
中国の朝鮮族に関するニュースポータルサイト | Search by Google: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() [社会] 韓国訪問就業者、入国事前予約制に 韓国法務部出入国・外国人政策本部は 3月 31日、 《同胞政策説明及び同胞支援団体懇談会》を開き、 訪問就業制により入国してから 3年の満期を迎えて出国する同胞たちの入国を規制する事にした新しい政策を発表した。 法務部は最近、世界的な景気低迷による韓国の失業者数増加など韓国内の経済状況を考慮すると、以前の水準の 訪問就業制滞留人員の拡大は困難な状況だと明らかにし、これと関連し、 韓国内の景気回復の時まで制限的に 運営される訪問就業(H-2) 査証の発給に関して下記のように変更すると説明した。 1. 国籍取得者の訪問就業査証親族招請時期を調整する。 訪問就業ビザで親族招請は国籍取得日から 2年が経過した後から可能。既存の訪問事前予約者に対しても等しく適用する。 2. インターネットによる訪問事前予約者に限り、査証などの申込書を受け付ける。 訪問事前予約対象: @国民招請によって訪問就業査証または査証発給認定書の発給を申請する者。 A訪問就業資格ありと見做す者(H-2-A)で、出国して再入国しようとする者。 訪問事前予約をした者に対してのみ査証申請書を受け付ける。 訪問事前予約は、ハイコリア(www.hikorea.go.kr)でのみ登録可能。 訪問就業資格見做し者(H-2-A)の場合、外国人登録証を返納し出国した後にのみ訪問事前予約が可能であり、 出国前に予約した者については査証申請書を受け付けない。 訪問就業査証申請者は、ハイコリアで出力した 《訪問事前予約確認書》を査証申請書類とともに在外公館に 提出しなければならない。 韓国法務部はこのような政策を 2009年 4月 1日(水)から施行すると公布した。 この政策により、査証事前予約者に対する厳格な選別と人員規模の制限を実施することで、実際の査証発給者は大きく減る見込みだ。 (吉林新聞 チョウ・ハンソン記者 2009年4月2日)
|