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[経済] 延吉の個人商店、月営業額5000元以下は営業税を免除

延吉市地方税務局によれば、今年の 9月 1日から吉林省地方税務局では個人商店から取り立てていた税金の標準を調整した。

調べによれば、営業税徴収基準は、元々の市、州 4000元、県、市 3000元から統一的に 5000元基準に調節した。 すなわち、月営業額が 5000元以下の全ての個人商店及びその他の経営行為をする個人に対しては、営業税、 都市補修建設税、教育付加費を徴収しない。

月収入が 5000元以下の個人商店、個人独資及び同業企業(建築、娯楽、採鉱などの業種を除く)に対しては、個人 所得税を徴収せず、営業税と増殖税基準に到達しない個人商店の経営に使う不動産と土地は不動産税、土地使用税を 免除する。 例えば、以前は延辺州の貨物車営業税基準は 2000元だったが、今は 5000元に上向き調節した。

これ以外に、延辺州税務部門では今、財政、人民銀行国庫処などの部門と交渉して、営業主たちが既に納めた 9、10月分 の営業税を還付している。

(吉林新聞 2008年11月5日)
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