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[社会] 訪問就業制改善方案は‘同胞包容政策の後退’

李浩亨韓国ソウル朝鮮族教会人権センター所長 “今度の方案は‘改善’でなく‘改悪’”

“以前、政府は外国国籍同胞関連専担部署を新設して、訪問就業制度を取り入れるなど、 果敢な同胞政策を施行することで、出入国及び就業の恩恵から疏外されて来た中国とロシアの同胞に自由 な母国訪問や就業活動の機会を保障してくれた。 これに反して李明博政権になってからは、 17年間不法滞留 をして来た‘中韓修交以前の入国同胞たち’を放逐することを決めた上、韓国入国と就業を制限する性格の政策を 発表することで、訪問就業の大多数を占めている中国、ロシアの同胞を 3位の同胞として押し出している。 これは明らかに ‘同胞包容政策の後退’と言える。”


▲李浩亨牧師が訪問就業制改善方案と関連して“法務部の新しい措置は、同胞社会の実情を無視した実質的な ‘同胞包容政策の放棄’である"とし、李明博政府に向けて強い不満を述べている。

李浩亨ソウル朝鮮族教会人権センター所長は “海外同胞を積極的に包容するために用意された ‘訪問就業制’は、施行されてからわずか 1年7ヵ月余りで新しい政府によってその機能が喪失される危機に瀕 するようになった”とし “法務部の新しい措置は、同胞社会の実情を無視した実質的な‘同胞包容政策の放棄’ と言える”として、政策の立場を変化させた李明博政府に向けて苦言を述べた。

訪問就業目的により親戚を招待することが出来る人員を 3人に制限する内容の‘訪問就業制度の改善及び施行方案’ に対して、李所長は “法務部が今度発表した方案を見れば ‘改善’という表現を用いてはいるが、この言葉は、 誤りや不足、悪弊を直して良くすることを意味する。 しかし 60歳以上の高齢の同胞に対する入国特例制度を廃止する など、詳細な内容をよく見れば、今度の方案は ‘改善’ではなく ‘改悪’だ”と主張した。

李所長は、政策施行の時に予想される問題点と関連し、“まず不法滞留者に転落する羽目になる高齢者同胞の数が 確実に増えることになると見られる”とし “以前には 1949年 10月 1日以前に中国で出生した高齢者同胞に対しても 訪問就業が可能な 5年分の H-2 ビザを渡していたが、この入国特例制度が廃止されることによって C-3(観光ビザ)にて 入国をした後、出国しない高齢者同胞が増え、不法滞留者が新規に発生することになるだろう”と述べた。

彼はまた、滞留手続を守った同胞に対してインセンティブを付与するという方針についても、副作用の懸念を示した。

“法務部の改善方案によると、中小製造業、農畜産、漁業分野で勤務先の変更なしに 2年以上続けて就職した同胞に 対しては 2人以内の親族招請機会を与え、4年6ヶ月以上単一職場で勤めた場合には永住権を付与する事としている。 しかし中国同胞に対する国内人雇用主の奴隷化現象が拡がる可能性が濃厚だ。 たとえば政府で決めた勤続年数を満たす ため (中国同胞が) 就業場雇用主の暴力をはじめ、賃金搾取などの不当な待遇にも堪えなければならないからだ。 そして勤続年数を満たすため、雇用主と中国同胞間の違法な金銭取引など各種の便法や不正も頻発するものと思われる。 また取り締まりにて摘発された時には、おびただしい過料を払わなければならないため、不正による弊害も起こり得るもの と予想される。”

李所長は ‘法務部が最小限の広報・キャンペーン期間もなく直ちに政策を施行して、混乱を惹起させている’ と強い不満を表した。

彼は “新しく変わる制度が施行される時には、前もって予め予告をすることで該当の対象者が準備出来る期間を付与 しなければならないのに、実際はそうなっていない”とし、 “高齢者同胞の場合、これまで入国規制をしない政府の 寛大な態度で '訪問就業(H-2)査証'の発給を受けて再入国し就業活動をして来た。 当教会でも不法就業をしている 高齢者同胞に自ら出国を勧めることで、適法な手続を通じて自由に就業活動が出来るように支援して来た。 ところが 急な法務部の政策発表で、中国で H-2の発給を受けようと待機している高齢者同胞たちには不本意ながら失望を与える ことになってしまった”と声を高めた。

李所長は最後に、アメリカとヨーロッパなどその他の先進国の同胞と違い、中国とロシアの同胞を差別する政策を 相変らず維持している政府に対して、‘すべての同胞の自由往来を保障する在外同胞法の平等な施行’を力強く求めた。

“中国とロシアの同胞などの労動力移動を統制するための自由往来及び年齢制限などの規制は撤廃されなければならないし、 就業の自由も平等主義に即してその他の在外同胞と差別なく等しく保障してあげなければならない。”

(黒龍江新聞 チャン・ヒェウォン記者 2008年10月29日)
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