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[社会] 韓国訪問就業制、大幅に《手直し》

◆ 招請人員 3人に制限
◆ 高齢者同胞優遇政策を廃止
◆ 単一職場勤務 2年以上の者、親戚招請が可能に
◆ 単一職場勤務 4年半以上の者に永住権付与

韓国へ行って韓国国籍を取得または回復した朝鮮族が、一生の間に親戚を 3人しか招待することが出来ず、 60歳以上の高齢の同胞も招請状なしに韓国へ行くことが出来る制度が消える。

韓国法務部はこのような新しい制度を 10月 15日から施行する事とし、駐中韓国総領事館に知らせた。

新しい方案によると、韓国国籍を取得または回復した朝鮮族が既に訪問就業目的にて親戚を 3名以上招待した場合、 これ以上招請が不可能になる。過去、虚偽招請で処罰された事実があったり、現在不法滞在中の場合、親戚招請が出来ない。

また、婚姻により韓国国籍を取得した場合、本人と配偶者を合わせて訪問就業目的の親戚を 3人だけ招待することが出来、 韓国人の外国人配偶者が韓国国籍取得を申請し、待機中の場合には、訪問就業目的の親戚招請が全く出来ないこととした。

韓国は 1949年 10月1日以前に中国で出生した高齢の同胞に訪問就業が可能な 5年分 H-2ビザを交付していた優遇制度を廃止した。

今後は高齢の同胞も韓国の親戚から招請状を受けて韓国に入国したり、縁故がなければ、他の無縁故同胞と同じく 訪問就業制実務韓国語能力試験を受けて電算抽選に当選して初めて訪問就業ビザを受けることが出来るようになる。

ただ訪問就業目的ではない 90日以内の短期招請は、従来どおり招請人員に制限を設けないこととした。

これは、韓国法務部が親戚訪問者と高齢同胞の韓国入国を制限することで、無縁故同胞の韓国入国をさらに拡大する ことを狙ったものと見られる。

該当の規定により、朝鮮族が訪問就業ビザを所持し、韓国に滞留しながら就職すれば、必ず就業申告をしなければなら ないことになっている。 しかし現在、就業申告をした朝鮮族は 5%にも及ばない。

そのため、韓国法務部は、訪問就業申告をきちんと履行した朝鮮族に対しては 1回 2年間の滞留期間延長許可をするが、 未申告者は 1年以内に期間を制限することとした。それだけでなく、取り締まりによって摘発された場合、 罰金まで賦課することとした。

法務部は、滞留手続を守った朝鮮族に対してはインセンティブも付与する。 中小製造業、農畜産業、漁業分野 で勤務先の変更なしに 2年以上ずっと就職した朝鮮族に対しては、 2人以内の親族招請機会を与えることとした。

特に 4年 6ヶ月以上単一の職場に勤めた場合、韓国永住権を付与、一般の韓国国民と等しい招請権を保障する方案 を推進、今年末の法令改訂を準備中だと法務部は明らかにした。

(吉林新聞 2008年10月14日)
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