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[経済] 北朝鮮では外資企業の設立はどのようにするのか?



北朝鮮へ行って企業を設立する場合、どこへ行ってどんな手続を踏まなければならないのか? 北朝鮮の外資企業管理機関はどんな機関なのか?

第4回東北アジア博覧会に参加した北朝鮮政府の代表団は、中国で初めて外資企業管理機関と 《朝鮮民主主義人民共和国外資企業進出手続》を詳しく紹介した。

これは、北朝鮮で外資企業管理機関と進出手続がさらに透明になったことを示している。

北朝鮮の外資企業の形式は合資、合作、外国独資企業の三種類の形式だ。

合資、合作企業の申請方法と外国独資企業の申請手続は、若干異なる。

合資、合作企業の申請

北朝鮮へ行って合資、合作企業を設立する場合、北朝鮮の投資側と契約書を締結した後、企業設立申請書を 作成しなければならない。申請書は国家計画機関、中央財政指導機関、中央科学指導機関、国土環境保護機関など 4つの機関の同意を得なければならない。

企業設立の申請書の作成と手続は、一般的には北朝鮮側で処理する。 国家計画機関では投資総額、出資した 実物財産の名称、労働力、材料、原料、動力、用水保障条件、生産及び製品の処理、段階別収益性計画資料などを審査する。

中央財政機関では、投資総額、実物と現金の出資額、資金出入、段階別収益性計算資料などを審査する。

中央科学指導機関では、実物と技術投資に対する技術分析、該当技術の譲渡に関する資料を審査する。

国土環境保護機関では、プロジェクトの環境に対する影響を審査する。

以上 4機関では 15日以内に審査の結果と意見を申請者に通知すると同時に、中央貿易指導機関に報告する。 中央貿易指導機関は、外資企業を管理する最高機関だ。

北朝鮮の投資者側は 4つの機関の同意を得た後、中央貿易指導機関に企業設立を申請する。 申請の際には 4つの機関の同意書とともに契約書、企業規定、経済技術計画書、該当部門との協議文件、銀行の信用認証証明、 法人登録文件を添付しなければならない。

中央貿易指導機関では、 15日以内に許可あるいは否決の決定を申請者に通知する。 同意すれば、企業設立許可証を発給する。

外国独資企業

外国独資企業は、企業設立申請書を地区級管理機構に提出して同意を受けなければならない。 同意を受ければ、 地区級管理機構を通じて中央貿易指導機関の許可を受ける。

地区級管理機関では 10日以内に審査意見を中央貿易指導機関に提出し、中央貿易指導機関は 15日以内に審査、 地区級管理機構を通じて申請者に許可あるいは否決の結果を通知する。

羅津先鋒経済貿易地区

羅津先鋒経済貿易地区では、羅先市人民委員会を通じて中央貿易指導機関の批准を受ける。

外資銀行

外国投資銀行の設立申請は、中央銀行で許可あるいは否決する。

企業登録

企業設立許可証を受けた当事者は、企業印を作成して銀行口座を設立した後、企業登録をする。

当事者は、企業設立許可証を受けて 30日以内に企業所在地の道(直轄市)人民委員会へ 行って登録する。外資企業は、企業登録をしたその日から朝鮮民主主義人民共和国法人になる。

当事者は、企業設立許可証を受けて 20日以内に中央財政指導機関と中央税関指導機関へ行って税関登録をする。

外国独資企業は、企業所在地の道(直轄市)人民委員会に住所登録をして、企業所在地の財政機関へ行って税務登録手続をする。

羅津先鋒経済貿易地区の外国独資企業は、羅先市人民委員会へ行って住所登録をし、地区財政機関へ行って税務登録をする。

(吉林新聞 2008年9月6日)
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