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[社会] 在外同胞滞留期間 3年に延長−韓国

韓国は在外同胞(F−4) ビザの滞留期間を 2年から 3年に延ばした。

これによって在外同胞(F−4) 滞留資格に当たる中国朝鮮族は 3年期限の査証を受けることが出来るようになり、 既に韓国に入国している朝鮮族 F−4ビザ所持者(専門職従事者)は、ビザを延長する時は 2年から 3年に延長してもらうことが出来るようになった。

また F−4ビザを受けるために必要な韓国国内居所申告書の申告事実証明は、韓国出入国管理事務所長だけでなく市長・軍守・ 区長も発給することが出来るように改正した。

短期査証(C−2、C−3) 訪問者が直近 1年間に 3回以上または直近 2年間に 4回以上韓国を訪問、あるいは不法滞留した経歴がなければ、 在外同胞(F−4) 滞留資格への変更を受けることが出来る。

訪問就業(H−2) 入国者でも、韓国で単純労務職に就かず専門職活動を希望する場合、在外同胞(F−4) 滞留資格を取得することが出来る。

ただ、在外同胞(F−4) 滞留者は、単純労務職に携わってはならない。したがって滞留資格変更申請の際は、単純労務職に携わらないことを 立証する資料と活動計画書を提出した後、韓国出入国管理部門の審査を受けなければならない。

(吉林新聞 2008年8月30日)
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