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[経済] 吉林省 《民営経済発展》 25種政策をスタート

《ソフト環境一層強化、起業しやすい省を作る》 が目標



我が省で 《3年間に民営経済の飛躍を実現》する目標の順調な遂行のために拍車をかけている。 その一環として、 先日、民営企業の投資領域を増やして市場参入条件を緩和し、発展環境を最適化し、民営企業に対する支援とサービスを 一層強化するなどの内容の 《民営経済発展 25種政策》を新しくスタートした。 その主な内容を見れば次のとおりだ。

民営企業の設立をより容易かつ迅速に

《25種政策》によれば、民営企業に対する登録権限を早急に地方工商管理部門に下すと規定している。 《共同企業登録管理条例》に 規定した 《特殊な一般共同企業と有限共同企業》の登録権限を省、市の工商管理局から委託形式により県級工商管理局に下し、 県級部門で直接登録が可能になった。 また県級工商管理局で実施した個人工商業者登録批准権限を下級工商分局(所)に委譲した。 規定はまた、香港とマカオの居住民の個人工商業者の登録と経営範囲において我が省の住民と同一視すると明示した。

分工場創設再登録手続きの免除

製造型生産業者が分工場を立てる時、 《会社法登録管理条例》に規定した 《会社所在地以外の他の場所で経営活動を進める場合、 必ず分社設立登録をしなければならない》という内容の規制を緩和した。 すなわち、生産場所が 2ヶ所を超えないという前提の下に、 企業の住所所在地の県(区)級管区内にある他の地域で生産活動に携わる場合、営業許可証の住所欄に生産場所と具体的な 住所を明示すれば、分工場設立登録をしなくても良いと規定した。 企業で経営場所に対する所有権の証明を提出することができない 場合、不動産管理部門の使用権証明、銀行の分割払い購入証明、 不動産抵当証明などにより可能とし、所有権証明書類の提出が 不可能な農村生産場所に対しては村民委員会の使用証明でも登録が可能と規定した。

登録資本金制限、大幅に引下

農業関連産業を主とする企業がグループ会社を設立する場合、母会社の登録資本金の最低水準を 1000万元から 500万元に 引き下げ、子会社数についての最低標準を 3社から 2社に調節した。 農民たちが有限会社を設立する際、土地と林地の使用権、 林地価格評価証明などで出資が可能になるように規定した。 登録資本 50万元以上の諮問と仲介サービスに携わる民営企業に対して、 会社名をつける時 《吉林》 あるいは 《吉林省》という名称の使用を認めることとした。

個人投資領域の門戸、広くなる

民営経済が電力、通信、鉄道、石油などの独占領域と国防科学技術工業建設領域に投資、経営することを認め、 支援し、教育、医療衛生、体育、環境衛生と市政建設などの公共事業とインフラ領域に投資することを支援する。 《25種政策》はまた、条件にかなう人員が創業指導、 市場開拓、技術指導、認証認可、情報サービス、管理諮問、 人材訓練、商標代理などさまざまな社会仲介サービス機構を設立することを支援し、私営企業と個人工商業者たちで 化学肥料小売実務を扱うことができると明示した。

この外、民営企業が市場から撤退する際、時間的余裕をさらに与え、 《特殊な事情は特殊に処理》し、 市場管理監督過程の行政執行において、罰金や差し押えのような処罰に先立ち、指導と宣伝教育、考察、 警告などを先行することを具体的に規定した。

(吉林新聞 2008年6月20日)
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