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[社会] 訪問就業者、3年満期内に出国すれば 1ヶ月後再入国可能−韓国

◆ 同胞たちの間に 《再入国不可》の流言広がる … 右往左往も
◆ 空港・港湾出入国民願室で 《出国確認書》の発給必要


韓国政府が中国同胞の優遇政策の一環として、訪問就業(H-2) 滞留資格 3年満期を迎える者が期間内に自発的に 出国する場合、 1ヶ月後にビザ申請をして再入国することが出来るようにする政策をとっている。しかし自発的に出国すれば 再入国出来ないという根拠のない流言が広がり、右往左往する同胞が多くなっている。

最近、中国同胞タウンセンターに 《再入国政策はなくなったのか?》と問う確認電話が数多くかかって来ている。相談者が 《どこでそんな話を聞いたのか?》と聞くと、友人や親戚から聞いたとしながら、建設現場など、同胞が殺到して働いている所 にこのような噂が拡がっているというのだ。

中国同胞タウンセンターの相談者が 《それは流言や誤解によるもの》と返事をすると、 《再度確認してほしい》と切々と要請して 来る。 再入国出来なければ再び不法滞留をしなければならなくなり、どうすればよいのかという心配がほとんどだ。 そこで、 中国同胞タウンセンターは何度も法務部の出入国本部と仁川空港出入国に電話をかけ、確認をした上で返事をしている。

同胞たちにこのような流言が拡がる理由は、次のようなものだ。 新しい政府になってから、同胞への政策も良からぬ方向に 変わるのではないかという憂慮と、最近、中国が北京オリンピックを控えて外国人ビザの発給を難しくしているなどの理由で、 不安心理が発生しているためと分析される。

これらの噂と関連して法務部出入国事務所に問い合わせると、 《そんな流言は初めて聞く》と言いながら 《訪問就業滞留の 同胞たちが不法滞留せずに自発的に出国すれば、 5年複次訪問就業ビザの発給を受けて再入国することが出来る》と説明する。

現在、空港・港湾出入国管理事務所は訪問就業(H-2)滞留の同胞が 3年満期になり、期間内に自発的に出国する場合、 同胞たちに出国確認書を発給して再入国を許可することとしている。

出国確認書の発給を受けるには、出国当日に空港・港湾出入国民願室に同胞であることを立証する書類(身分証または戸籍簿)を 提出して、示達的に出国申告をすれば、出国確認書の発給を受けることが出来る。 そして出国後 1ヶ月の後、再入国ビザ の申請が出来る。 ビザ申請期間は、出国確認書に明記されたとおり、 3ヶ月以内にしなければならない。 新たに発給される ビザは 5年の複次訪問就業ビザであり、 5年以内はいつでも入国することが出来る。

(吉林新聞 2008年5月27日)
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