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[社会] F-4ビザ、年3回の制限を取り消し−韓国

専門職の朝鮮族、 5月から韓国出入国の事実がなくても F-4ビザ可能

韓国に出入国した事実がない専門職従事の中国朝鮮族にも、在外同胞査証(F-4)を発給することに改正した、と 駐瀋陽韓国総領事館が 14日、ホームページを通じて明らかにした。

改正案によると、朝鮮族で専門職に携わる法人企業体の代表、団体代表、大学教授(副教授以上)、会計士、弁護士、 メディア役員(重要責任者) 及び記者と個人企業の代表、多国籍企業役員(重要責任者と職員)、博士の学位所持者などは、 在外同胞査証を申請することが出来るようになった。

韓国政府は今年 1月 3日から専門職の中国朝鮮族に在外同胞査証を施行して来た。 在外同胞査証というのは、 滞留期間 2年以内の 3年間有効な数次ビザだ。 しかし今までは、専門職従事の朝鮮族でも過去 1年間に韓国に 3回以上出入国した事実がある人にのみ在外同胞査証を 発給するように制限して来た。

しかし 5月 1日からは、韓国に出入国した事実がない専門職従事者でも、在外同胞査証を申請することができる、と要件を緩和して改正した。

在外同胞査証を申請した朝鮮族は、韓国内の滞留活動で韓国出入国管理法上の滞留資格の区分による活動の制限を受けない。 しかし単純労務行為及び奢侈行為など、善良な風俗とその他社会秩序に反する行為などは出来ない、と韓国側は明らかにした。 在外同胞査証の申請希望者は、瀋陽総領事館指定の旅行社を通じて査証を申請することが出来る。

申請具備書類としては、旅券原本及びその写真ページのコピー 1枚、戸籍簿原本及びそのコピー、身分証原本及そのコピー、 在職証明書及び資格証書原本及びそのコピーだ。 その外、記者は記者証を提出しなければならず、戸籍が外地にある人は、臨時居住証を提出しなければならず、企業体の 代表は営業許可証のコピー及び法人税など納税証明を提出しなければならない。

また、韓国は在外同胞査証の発給を受けて韓国へ行って 91日以上長期滞在する朝鮮族は、韓国法務部の査証発給認定書 を提出しなければならないと発表した。 瀋陽総領事館は在外同胞査証の発給過程において、領事や領事行政員が査証発給に関して不当行為をした場合、 届けてほしいと明らかにした。 申告方式は電子メールにて送ることが出来、英文と韓国語で作成することが出来る。

(吉林新聞 2008年5月19日)
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