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[社会] ソウル出入国管理事務所、訪問就業変更事項について説明

外信によれば、韓国ソウル出入国管理事務所は 2月 21日、民間団体招請懇談会を開き、訪問就業の変更事項に ついて説明した。 主要内容は次のとおり。

▲ 2008年から変更される訪問就業制の主要内容

1. C-3、F-1の短期査証にて入国し合法滞在中の同胞たちが、訪問就業資格対象者である場合(満 25才以上)にも 2007.3.4 以前に入国の者にのみ H-2の滞留資格に変更していたが、 2008年 1月からは訪問就業対象者は全て H-2に資格 変更して滞留出来るようにする。

H-2への資格変更の際、招請者が直接出入国管理事務所に出頭し、家系図作成などにて立証し、変更申請をすることができる。

結婚により韓国へ来た国民の配偶者の親戚である場合、韓国籍を取得する前までは韓国人配偶者によっていとこまで招待する ことができる。 国民の配偶者とは、韓国人配偶者の家族登録簿(旧戸籍謄本)に登録された者でなければならず、旅券偽造/ 偽装結婚判明者は対象から除かれる。 (ただし C-3 滞留資格にて入国したが在外公館で滞留資格不可と明示したビザの場合は除外)

2. 中国在外公館の業務過多により、訪問就業(H-2)査証の発給が遅延しているため、 1-2親等(親兄弟)を除いた 3親等以上の 縁故同胞に対する査証発給審査は出入国管理事務所で支援して実施する。(首都圏の訪問就業査証統合センターを運営中)

3. 親戚招請査証の発給申請の際、中国居住地の交番で発行される親族関係証明書を提出しなければならなかったが、 困難であるという同胞たちの請願により、招請人が直接作成した親族関係陳述書を提出するように改善する。(2008.1.21)

4. 訪問就業査証滞留者の就業開始及び勤め先の変更申告に、標準勤労契約書、特例雇用可能確認書、申込書を提出 しなければならなかったが、申請書だけ提出すればよいことにする計画だ。

この事項は労動部と電算の共有が成り立てば、雇用主が労動部に提出した標準勤労契約書、特例雇用可能確認書を出入国 事務所で確認し、同胞には申請書のみ受け付ければよいこととする計画だ。

5. 出入国管理法に違反する雇用主たちに一定期間、特例雇用可能確認書の発給を制限するので、外国人(同胞)の機会を剥奪 したが(取り締まりにかかる場合、罰金を課し、 1年間外国労動者の雇用を禁止するという事項があった)、この制限を廃止し、 罰金だけ払えば外国人雇用がそのまま出来るようにする。(2008.2.4)

6. 関係機関と協議中の事項としては、就業許容業種の拡大、雇用手続の改善など。

▲ 自発的出国者の優遇政策について

1. 1年未満の不法滞留者の行政規制猶予(1年未満の不法滞留者が自発的に出国した場合、特別な事由がなければ入国規制をしない)。

2.国民の配偶者で 3年未満の不法滞留者は行政規制を猶予。

(韓国に結婚のために来て不法滞留者になった場合、 3年未満の場合、自発的に出国すれば入国規制なし)。

3. 60才以上の高齢者、未成年者、妊婦、患者などの行政規制を猶予。

(吉林新聞 2008年3月4日)
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