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[社会] 訪問就業制査証取得と入国後の就業手続は?

駐瀋陽韓国総領事館が 2月 28日に出した告知事項によれば、訪問就業制無縁故同胞の選抜に活用される 韓国語能力試験(B-TOPIC)は今年から年2回(上・下半期各1回) 施行される予定だ。 上半期の試験に願書受付が できない中国同胞は下半期の試験(9月中実施)に受験するしかない。選抜電算抽選は 10月中 1回実施する予定であり、 上・下半期の試験で基準点数(平均50点) 以上を獲得した同胞は全員抽選対象に含まれる。

● 訪問就業査証は 5年間自由に韓国への出入国が可能な数次ビザで、本人が望む時期にいつでも韓国に入国することができる。

● 訪問就業査証にて入国した多くの同胞たちの就職が難しい現実を勘案し、あらかじめ就職先を決めて韓国に入国すれば、 経済的負担を減らすことができる。

● 就業手続き:

- 韓国産業人力公団で 20時間の就業教育を履修し、求職申請手続を経た後、同胞の雇用が可能な事業体(特例雇用可能 確認書発給業者)に就職しなければならない。

- 訪問就業査証(H-2)に入国後の就業教育及び求職申請の後、就業斡旋または自発的求職が可能で自発的に求職が出来た 場合には、 34種類の就業許容業種ではあっても、特例雇用可能確認書の発給を受けた業者にのみ就業が可能だ。 これに 違反した場合、処罰対象になる。

- 就職教育申請の受付は韓国内の知人を通じて国外でも代理申請が可能だ。 就業者は最初の就業及び勤め先変更の時、 14日以内にインターネットで届けなければならない。

具体的な事項は韓国法務部 “就業情報案内”を参照するか、韓国産業人力公団代表電話(韓国):1577-0071に問い合わせていただきたい。

(黒龍江新聞 2008年3月3日)
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