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[社会] 外国人留学生の韓国内就業が容易に

韓国法務部、'留学生就業支援のための制度改善案'を策定・施行

韓国法務部は、海外の優秀な人材の誘致を積極的に支援するため、 '留学生就業支援のための制度改善案'を 策定し、今年 11月 1日から施行する予定だ。

制度改善案の主要な内容は、人文系留学生のうち、修士以上の学位取得者に対しても韓国内の就業を認め、 韓国内の大学に在学中の留学生に対しては祝日には時間の制限なしに就業を認めるという措置などだ。

■施行概要

○ 今度の措置は、従来、理工系専攻者に限って就業資格での滞留資格変更及び追加求職期間を認めていた のを、人文系の卒業者にまで拡大する措置であり、韓国内の人文系大学卒業者の就職口が奪われることを 考慮して、対象者を修士以上の学位取得者に限定する。

○ また、韓国内大学に在学中の留学生の社会・文化体験など、韓国内への早期定着を実質的に支援し、 短期間の金銭的利益のために不法就業者になることを事前に防止するため、祝日には制限なしに時間制の 就業を認める予定だ。

○ このような留学生就業支援策にもかかわらず専業形態の不法就業など、法に違反する留学生に対しては、 留学生資格を剥奪するなど、現在の制裁規定をさらに強化して施行する予定だ。

■ 主要内容

○ 人文系留学生が韓国内大学で修士以上の学位を取得した場合、総(学)長の推薦を受けて一定の分野で '教授(E-1) または特定活動(E-7)'にて就職するように滞留資格変更を認める

※ 教授(E-1)資格は専門大学以上の教育機関またはこれに準ずる機関で教育や研究に携わる者であり、 特定活動(E-7)は国内の公・私機関と契約によって技術諮問、海外マーケティング分野などの特定分野に携わる者である。

○ 上記要件に当たる留学生が学位取得後、別途の求職期間を必要とする場合は、指導教授の推薦を 受けて 6ヶ月の範囲内で求職のための滞留期間を追加で認める

※ アメリカの場合、短期専門人材査証(H-1B) 2万件を別に割り当て、アメリカ国内の大学修士以上の卒業者に 就業の恩恵を付与している。

○ また、韓国内の大学に在学中の留学生に対し、これまでは週20時間の範囲内で時間制就業を認めていたが、 今後は平日基準で週20時間を認め、祝日(土曜日含み)には別の制限なしに時間制就業を認める。

(黒龍江新聞 2007年10月30日)
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