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[社会] 査証個人申請の制限措置を実施 瀋陽韓国総領事館では 2007年 10月 22日(月)から査証申請の際の個人受付許容範囲を下記のように制限し、 査証受付室の混雑を減らし、ウェイティング権の売買など査証に関する不正を予防し、査証業務の環境改善をはかります。 ● 個人申請が認められる査証の種類 ● 公務、因公旅券の所持者で公務目的にて韓国を訪問する場合 ● 商用、文化査証の申請者 ● 法務部査証発給認定書の所持者 ● 病気看護、死亡者処理目的の査証 ● 上記査証以外の場合には、総領事館が指定した旅行社を経由して査証を申請して下さい。 ● 旅行社リストは [領事業務-査証業務-24.代理手続委託可能指定代行社名簿案内]で確認することが出来ます。 /駐瀋陽韓国領事館提供 (吉林新聞 2007年10月23日)
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