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[社会] 韓国で在外同胞の住所移転申告が'簡素化'

韓国法務部によると、今後、韓国内に滞在中の在外同胞が滞留場所を移す場合、市、郡、区役所でも住所移転を 届けることができるようになった。

韓国法務部は“韓国内に居住地住所を届けた在外同胞が、居所(30日以上居住する目的で滞留する場所)を 移転する場合、今までは管轄出入国管理事務所または支所のみで申告を受けたが、 14日から市、郡、区役所 でも申告を受ける"と明らかにした。

現行の出入国管理法規定は、在外同胞が居所を移す時、出入国管理事務所のみへ届けることができるよう にし、事務所から遠い場所に居住する在外同胞たちが届けるためには時間と費用が多くかかるという指摘があった。

外国人登録をした一般外国人の場合、市、郡、区役所でも住所移転申告ができる。

韓国法務部は"今度の制度改善を通じて居所を届けた在外同胞たちも、一般外国人と同じく出入国管理事務所 はもちろん、市、郡、区役所でも住所移転申告が可能になり、遠いところにある行政機関を訪問しなければ ならない不便が解消されるだろう"として、 '居所確認証にハングルと英文名が併記され、在外同胞の 国内滞留の便宜が大きく向上するものと期待される"と述べた。

(黒龍江新聞 2007年10月20日)
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