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[社会] 訪問就業査証の発給対象を調整−韓国

訪問就業査証対象者のうち、親戚訪問査証の場合、予約待機期間が長期化して、同胞に不便 を強いています。 韓国総領事館と韓国法務部は 2007年 11月 01日から訪問就業査証対象者のうち 親戚訪問査証の業務を下記のように相互分担し、同胞に便宜を提供します。

1. 韓国総領事館の査証発給対象

○ 韓国に住所を置く大韓民国国民である 2親等以内の親戚から招請を受けた満 25歳以上の中国朝鮮族

※ 韓国国民と結婚した中国朝鮮族の伴侶が国籍取得前の場合には、直系尊属(親)のみ査証発給が可能

2. 韓国法務部の査証発給認定書発給対象

○ 韓国に住所を置く大韓民国国民である 3親等以上の親戚から招請を受けた満25歳以上の中国朝鮮族

韓国内招請者が住所地を管轄する法務部出入国管理事務所で査証発給認定書を申請

3. 施行日: 2007年 11月 01日

○ 大韓民国国民である 2親等以内の親戚から招請を受けた満 25歳以上の中国朝鮮族は、韓国総領事館に査証を申請

※ 韓国国民と結婚した中国同胞の伴侶が韓国国籍取得前の場合には、直系尊属(親)のみ査証申請が可能で、 兄弟姉妹などは国籍取得以後に査証申請が可能

○ 予約日が 11月1日以後である親戚訪問査証の申請予定者が韓国に住所を置く大韓民国国民である 3親等以上 の親戚から招請を受けた満25才以上の中国朝鮮族である場合、韓国内の招請者が住所地を管轄する法務部出入国 管理事務所で査証発給認定書を申請

韓国内招請者住所地がソウル、仁川、水原、議政府事務所管轄地域内に位置している場合、韓国内の招請者が ソウル出入国管理事務所内 《訪問就業査証統合センター》で査証発給認定書を申請

韓国内招請者住所地が上記 《訪問就業査証統合センター》 地域外の場合には、予約日付けに住所地を管轄する 法務部出入国管理事務所(支所)にて申込書を受付

□ 訪問就業(H-2)査証発給認定書の発給関連案内

法務部は親戚の招請関連訪問就業(H-2) 査証発給認定書の発給対象を今年 11月 1日から 3親等以上 8親等以内に 拡大施行し、駐瀋陽総領事館に査証申請予約者として今度の拡大対象に含まれる者は、ソウル出入国管理事務所査証科 に制限的に設置した 《訪問就業査証統合センター》において処理し、新規に国内で親戚関連訪問就業査証発給認定書 の発給を申請する場合、前もってインターネットのみで受付日を予約できることをお知らせいたします。

□ 対象者別訪問就業(H-2) 査証、査証発給認定書申請機関

○ 3親等以上 8親等以内の親戚招請者は、住所地管轄の出入国管理事務所(支所)に ‘査証発給認定書’を発給申請

親戚関係の確認は招請者に対するインタビューを強化し、虚偽書類の提出及び虚偽招請の事実が発見された場合、 招請者を刑事告発する原則など、処罰を大幅に強化する予定

○ 2親等以内の親戚招請者は、該当の在外公館に 《訪問就業査証》発給を申請

□ ソウル事務所内 《訪問就業査証統合センター》 の運営関連

○ 申請対象(下の要件を全て満たす者)

- 駐瀋陽総領事館にて受け付けた査証申請予約日が 《07.11.1〜08.3.31》の該当者

- 3親等以上 8親等以内の親戚招請者

- 住所地がソウル、仁川、水原、議政府事務所管轄地域内の招請者

○ 申請方法

- 駐瀋陽総領事館にて受け付けた査証申請予約日に添付書類(瀋陽領事館予約状況のプリントを含む)を 持って 《訪問就業査証統合運営センター》を訪問、申込書を受付

※ 招請者住所地が 《訪問就業査証統合センター》 地域外の場合、予約日に管轄出入国管理事務所(支所)にて申込書を受付

□ 新規親戚の招請関連査証発給認定書の発給申請は、インターネット予約制を実施

○ 管轄出入国管理事務所(支所) ホームページに接続、前もってインターネットで予約日を指定した後、 査証申請添付書類を持って予約日に管轄事務所を訪問、申込書を受付

○ 《07.11.1》からはインターネット予約者のみを対象として親戚関連訪問就業査証発給認定書を受付

参照事項

○ 上記対象者を除く訪問就業査証対象者の査証などの申請機関は以前と同じ

○ その他の査証発給関連、詳細な事項について該当の出入国管理事務所や在外公館に問い合わせ

(吉林新聞 2007年10月16日)
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