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[社会] 産業研修の正常帰国者に訪問就業ビザの拡大発給−韓国

中国朝鮮族のうち産業研修生として韓国に入国し、不法滞留もせずに帰国して 2ヶ月経過した者も、 訪問就業ビザ(H-2)を受けることができるようになった。

瀋陽韓国総領事館は 2000年 1月 1日以後、産業研修査証(D-3)として韓国に入国し 2年以上産業研修及び 研修就業の後、離脱せずに帰国し、 2ヶ月が経過した者と建設産業研修生(D-3-5)として韓国に 入国し 1年 5ヶ月以上産業研修及び研修就業の後、離脱せずに帰国して 2ヶ月が経った者に、訪問就業査 証(H-2)を発給すると先日公布した。

しかし 1999年 12月 31日以前 (1999.12.31 含む)に産業研修査証(D-3)を持って韓国に入国した者と産業 研修生のうち投資研修生(D-3-1)、韓国で不法滞留した産業研修生には訪問就業査証(H-2)を発給しない。

今年 10月 1日までは産業研修生として訪問就業ビザを受けた対象者は 2000年 1月 1日以後、 産業研修査証(D-3)で韓国に入国し 2年 11ヶ月以上産業研修及び研修就業の後、離脱せずに帰国して 2ヶ月を経過した者と、建設産業研修生(D-3-5)は 1年 11ヶ月以上産業研修及び研修就業の後、離脱せず に帰国して 2ヶ月を経過した者に制限されていた。

(吉林新聞 2007年10月9日)
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