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[社会] 韓国訪問就業査証申請関連案内

最近、韓国で国籍を取得した者の招請で親戚訪問(訪問就業)査証を申請する人々向けに、 韓国駐瀋陽総領事館はホームページを通じて次のように案内した。

○ 親戚訪問査証申請において、最も重要な書類は親戚関係立証書類だ。 招請者と被招請者の間の 親戚関係を立証する中韓両国の国家機関で発行する公的書類(韓国の戸籍謄本及び中国の戸口部や 公安派出所発行の戸籍証明など。 中国の公証処発行の親属関係公証書は公的書類ではない)で親戚関係 が立証されなければならない。

○ 写真などで間接的に立証する際には、過去及び最近の家族全体写真や結婚及び還暦写真などで招請者と 被招請者の顔を明らかに識別することができる写真で親戚関係が成立すると判断される場合に限って認めている。 この場合、カラーコピー写真を一緒に提出しなければならず、写真に撮影時期、家族関係などを明確に表示しなければならない。

もし合成写真を提出した場合には査証発給を認めないのはもちろん、以後、招請者及び被招請者のいずれも、 相当期間の招請及び査証申請が制限され、よりと大きな不利益を受けることを承知されたい。

○ 親戚家計図に記載されている人々の身分証 (韓国住民登録証、中国居民身分証)、カラー複写本を家計図 のような形態に配列して提出されたい。

○ 施行時期 : 2007年 9月 3日

(吉林新聞 2007年8月31日)
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