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[社会] 不法滞留 1年未満の朝鮮族の訪問就業資格を変更−韓国

韓国政府は韓国内の滞留期間が 3年未満で不法滞留期間が 1年未満の朝鮮族に、本人の申請によって訪問就業資格 への変更をしてくれるが、 7月末までかなり多くの数の朝鮮族が申請せず、韓国政府の集中取り締まりの対象になった。 韓国法務部はこのような朝鮮族に早い内に韓国各地の出入国管理事務所に申請することを望むと明らかにした。 統計によると 2007年 7月 24日まで、対象者(韓国滞留期間が 3年未満で不法滞留期間が 1年未満で訪問就業資格 に変更することができる者)が約 4500人の中 1100人余りのみ、訪問就業資格を申請した。 韓国法務部は 訪問就業(H−2) 滞留資格所持者であっても、決まった手続きによって就職しない場合、反則金などの不利益を 受けることになると明らかにした。

訪問就業資格者は、韓国労動部で指定した就業教育機関の教育の履修を受けて求職申請をしなければならず、 特例雇用可能確認書の発給を受けた韓国業者に就職しなければならない。

また就業及び勤め先の変更の際には 14日以内に出入国管理事務所に就業開始及び勤め先の変更申告をしなければならない。 /韓国法務部

(吉林新聞 2007年8月7日)
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