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[社会] 韓国出国対象縁故同胞の再入国手続を簡素化

訪問・同居(F-1-4) などの資格で韓国に入国してビザ期間満了に出国対象になった縁故同胞に対する再入国手続が簡素化される。

韓国法務部は国内に親戚などの縁故がある中国及び旧ソ連の同胞たちが出国し、再び容易に入国 することができるように ‘出国対象同胞早期再入国サポート計画’を去る 7月中旬から施行したと先日明らかにした。

出国して再度入国を希望するこれらの同胞たちは‘出国確認書’または‘査証発給認定書’の発給 を受ければ親戚関係立証など別途の審査なしに速かに訪問就業(H-2) 査証の発給を受けることができる。

韓国法務部は今度の措置で在外公館の査証滞積現象の緩和はもちろん、外国国籍同胞の不法滞留要因を抑制 して、特に親戚関係の立証に必要な公的書類の準備過程におけるブローカー介入による被害を解消すること ができるものと期待している。

(黒龍江新聞 2007年7月30日)
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